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【令和8年度改定】回復期リハ病棟に高次脳機能障害の退院支援体制が新要件化
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【令和8年度改定】回復期リハ病棟に高次脳機能障害の退院支援体制が新要件化

障害福祉サービス等の情報把握・退院時説明・患者情報の提供体制が施設基準に追加されました

令和8年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5および回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準に、高次脳機能障害患者の退院支援体制に関する要件が新たに追加されました。この改定の背景には、退院後に必要な障害福祉サービス等につながれない高次脳機能障害患者が多いという現場の課題があります。本記事では、この新要件の内容と医療機関が整備すべき体制について解説します。

新要件のポイントは3つです。第1に、高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握することが求められます。第2に、高次脳機能障害に該当する患者の退院時に、把握した情報を患者または家族等に説明した上で提供することが必要です。第3に、退院後にリハビリテーションの継続を予定している患者については、同意を得た上で、利用予定先にリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整備することが求められます。

改定の背景:退院時の情報提供不足と障害福祉との連携の希薄さ

今回の改定は、高次脳機能障害患者の退院支援に関する2つの課題を解消する目的で行われました。1つ目は退院時の情報提供が不十分であること、2つ目は回復期リハビリテーション病棟と障害福祉関連機関とのネットワークが希薄であることです。

情報提供の不足については、令和6年度の実態調査で明らかになっています。この調査では、11の関係機関へのヒアリングが実施されました。その結果、急性期病院や回復期病院において、障害福祉サービスや障害者手帳等に関する情報提供が十分に行われていないという意見が多数寄せられました。特に「退院後に困った時に相談できる窓口」の情報を退院時に必ず伝えることが重要であるとの要望が示されています。

障害福祉関連機関とのネットワークの希薄さについても、同調査で指摘されました。高齢者の患者が多い回復期リハビリテーション病棟では、壮年期の患者に対する障害福祉サービスのノウハウが蓄積されにくい傾向があります。そのため、地域内の障害福祉関連機関との連携が十分に構築されていないケースが少なくありません。

こうした課題の一方で、全国には高次脳機能障害支援普及事業の支援拠点機関が126カ所(令和7年4月1日現在)設置されています。これらの拠点機関は、当事者・家族への専門的相談支援や地域の関係機関との調整を担っています。今回の改定は、この既存の支援体制と回復期リハビリテーション病棟とのつながりを強化する狙いがあります。

新要件の内容:情報把握・退院時説明・文書提供の3つの体制整備

新たに追加された施設基準は、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5、回復期リハビリテーション入院医療管理料、および特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に共通して適用されます。求められる体制は「情報把握」「退院時説明」「文書提供」の3つです。

情報把握

1つ目の「情報把握」では、以下の機関のうち高次脳機能障害患者に適したサービスを提供するものの情報を、あらかじめ把握することが求められます。把握すべき情報は、所在地、連絡先、提供サービス等です。

把握対象となる機関は、高次脳機能障害者支援法(令和7年法律第96号)に基づく高次脳機能障害者支援センター、他の保険医療機関、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労継続支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、計画相談支援等)、そして児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等です。

退院時説明

2つ目の「退院時説明」では、把握した情報を高次脳機能障害に該当する患者の退院時に提供することが求められます。説明の対象者は、患者本人または家族等退院後に患者の看護に当たる者です。

対象となる患者は、「基本診療料の施設基準等」の別表第9に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合」に該当する患者です。

文書提供

3つ目の「文書提供」では、退院後に他の医療機関や障害福祉サービスによるリハビリテーションの継続を予定している患者について、利用予定先への情報提供体制を整備することが求められます。具体的には、患者または家族等の同意を得た上で、3カ月以内に作成したリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整えます。

この文書の提供先は、利用を予定している保険医療機関、障害福祉サービス事業所・施設、指定障害児通所支援事業所、または指定障害児入所施設等です。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、回復期リハビリテーション病棟入院料1~5等の施設基準に、高次脳機能障害患者の退院支援体制が新たに追加されました。医療機関は、高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、退院時に患者・家族へ説明すること、そしてリハビリテーション継続先への計画書提供体制を整備することが必要です。高次脳機能障害患者が退院後に適切な支援へ円滑につながるよう、障害福祉関連機関との連携体制の構築を早めに進めておくことが重要です。

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