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機能強化型訪問看護管理療養費4新設|精神科訪問看護の地域連携評価を解説
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機能強化型訪問看護管理療養費4新設|精神科訪問看護の地域連携評価を解説

24時間対応と地域連携で支援ニーズの高い利用者を支える新たな評価体系の全容

令和8年度診療報酬改定では、地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションに対する新たな評価が設けられます。この新評価は、精神科訪問看護の質の向上を推進し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する機能を評価するものです。本記事では、新設される「機能強化型訪問看護管理療養費4」の内容を解説します。

機能強化型訪問看護管理療養費4は、9,000円の新たな評価として設けられます。この評価では、難病等の重症者受け入れと精神科訪問看護の双方の機能が求められます。また、24時間対応と地域連携の体制整備が要件となります。さらに、施設基準として人員配置と実績要件を中心とする6項目が定められます。

新設の基本的な考え方

機能強化型訪問看護管理療養費4は、精神科訪問看護の質の向上を推進する観点から新設されます。この新設は、地域の関係者と連携して支援ニーズの高い利用者に対して精神科訪問看護を提供する等の役割を担う訪問看護ステーションを、機能強化型訪問看護ステーションとして評価するものです。

支援ニーズの高い利用者とは、重点的な支援を要する精神障害を有する利用者を指します。重点的な支援を要する利用者への対応は、施設基準の実績要件としても位置づけられています。

地域包括ケアシステムの構築は、新評価の目的を支える政策的な背景となります。今回の新設は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する精神科訪問看護に求められる機能を踏まえたものです。

機能強化型訪問看護管理療養費4の概要

機能強化型訪問看護管理療養費4は、9,000円の新たな評価です。この評価は、一定の機能と実績を備えた訪問看護ステーションが対象となります。

一定の機能とは、難病等の重症度の高い利用者の受け入れと精神科訪問看護の双方を担う機能を指します。重症者受け入れの機能では、特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者または同別表第八に掲げる者への指定訪問看護が想定されます。精神科訪問看護の機能では、精神障害を有する者のうち重点的な支援を要する者への指定訪問看護が想定されます。

求められる体制は、24時間対応と地域連携の2つで構成されます。24時間対応の体制では、支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行うことが想定されます。地域連携の体制では、地域の関係機関と連携する体制の整備が求められます。

施設基準の詳細

施設基準は、人員配置・体制整備・実績要件で構成される6項目です。各項目は、機能強化型訪問看護ステーションとして求められる要件を具体的に示しています。

人員配置の基準は、看護職員の数と割合の2つで定められます。看護職員の数では、常勤の保健師、助産師、看護師または准看護師が4人以上であることが求められます。看護職員の割合では、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第二条第一項に規定する看護師等のうち、6割以上が同項第一号に規定する看護職員であることが求められます。

体制整備の基準は、24時間対応体制加算の届出として定められます。24時間対応体制加算の届出は、施設基準の第3項目に位置づけられています。

実績要件の基準は、訪問看護の対象者と連携の取り組みに関する3項目で定められます。訪問看護の対象者では、別表第七・第八に掲げる者および重点的な支援を要する精神障害を有する者への指定訪問看護で、相当な実績を有することが求められます。連携の取り組みでは、退院時の共同指導および主治医の指示に係る保険医療機関との連携で、相当な実績を有することが求められます。さらに、地域の保険医療機関、訪問看護ステーションまたは住民等に対する研修および相談への対応並びに関係機関との連携でも、相当な実績を有することが求められます。

まとめ

機能強化型訪問看護管理療養費4は、地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションを評価する新たな仕組みです。この評価は9,000円として新設され、難病等の重症者受け入れと精神科訪問看護の双方の機能を担う訪問看護ステーションが対象となります。届出には、常勤の看護職員4人以上の配置、24時間対応体制加算の届出、訪問看護および連携の双方で相当な実績を有することなど、6項目の施設基準を満たすことが求められます。

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