令和8年度診療報酬改定では、看護職員の夜勤負担を組織的に軽減する取り組みが強化されます。具体的には、急性期総合体制加算や看護職員夜間配置加算等の施設基準において、「負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に夜勤に関する事項を含めることが要件として明確化されます。
今回の改定のポイントは3つです。第一に、従来の負担軽減計画において暗黙的に含まれていた夜勤の事項を、計画に明示的に盛り込むことが要件として明確化されます。第二に、対象となる加算は急性期総合体制加算と看護職員夜間配置加算をはじめとする複数の加算です。第三に、実務上は現行の計画を見直し、夜勤に係る現状把握と具体的な改善策を盛り込む必要があります。
改定の背景|深刻化する看護職員の夜勤負担
今回の改定は、看護職員の夜勤をめぐる負担が年々深刻化していることを背景としています。
病棟看護管理者を対象とした実態調査によると、直近1年間で「夜勤シフトが組みにくくなった」と回答した病棟は34.3%にのぼります。「夜勤の回数が増えた」と回答した病棟も28.1%に達しています。入院料の施設基準を満たす看護職員の配置に困難を感じている医療機関は、約8割にのぼります。
夜勤に対する処遇面の対応も十分とは言えません。病院勤務看護職員の夜勤手当(1回あたり)は、2010年代に入ってからおおむね横ばいで推移しています。看護職員の負担軽減に関する具体的な取り組みとして「夜勤手当の見直し」を実施している医療機関は、わずか15.0%にとどまっています。
こうした状況を受け、中医協の議論では「夜勤に係る負担に配慮するよう促すこと」が論点として示されました。既存の負担軽減計画の中に、夜勤の負担軽減を組織的に位置づけることで、医療機関の取り組みを後押しする狙いがあります。
改定の内容|計画に「夜勤を含む」ことが要件化
今回の改定では、負担軽減・処遇改善に関する計画の策定要件に、夜勤に関する事項を含めることが明確化されます。
従来の施設基準では、計画の策定にあたり「現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で」具体的な取り組み内容を定めることとされていました。今回の改定では、この要件に「夜勤を含む」という文言が追加されます。改定後は「医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し」た上で計画を作成し、その計画も「夜勤を含む負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」とすることが求められます。
対象となる加算|急性期総合体制加算と看護職員夜間配置加算等
今回の要件明確化の対象となる加算は、大きく2つのグループに分かれます。
第一のグループは、急性期総合体制加算です。この加算は、令和8年度改定で総合入院体制加算と急性期充実体制加算を統合して新設されるものです。急性期総合体制加算では、病院の医療従事者全体の負担軽減・処遇改善計画の中に、夜勤に関する事項を含めることが求められます。
第二のグループは、看護職員夜間配置に関連する加算です。対象となるのは、療養病棟入院基本料の夜間看護加算、看護職員夜間12対1配置加算、看護職員夜間16対1配置加算、精神科救急急性期医療入院料の看護職員夜間配置加算、精神科救急・合併症入院料の看護職員夜間配置加算です。これらの加算では、看護職員の負担軽減・処遇改善計画に夜勤の事項を含めることが同様に求められます。
実務上の対応ポイント|計画の見直しと体制整備
医療機関が対応すべき事項は、既存の計画の見直しと体制の再確認です。
計画の見直しにあたっては、まず夜勤を含む現状の勤務状況を改めて把握する必要があります。具体的には、夜勤シフトの組みやすさ、1人あたりの夜勤回数の推移、夜勤に伴う残業時間の実態といった項目を確認します。
現状把握の次に、夜勤に関する問題点を抽出します。夜勤者の確保が困難な要因や、夜勤手当の水準が適切かどうかなど、自院の課題を明確にします。
問題点の抽出を踏まえ、具体的な取り組み内容と目標達成年次を計画に盛り込みます。たとえば、夜勤専従者の導入、多様な夜勤形態(回数・時間・曜日)の整備、夜勤手当の見直しなどが具体策として考えられます。
計画を改定した後は、職員への周知徹底と院内掲示等による公開も忘れずに行います。これらの手続きは、従来から施設基準で求められている事項と同様です。
まとめ
令和8年度診療報酬改定では、急性期総合体制加算や看護職員夜間配置加算等の施設基準において、負担軽減・処遇改善計画に「夜勤を含む」ことが要件として明確化されます。この改定は、夜勤シフトの困難化や夜勤手当の停滞といった現場の課題を踏まえたものです。対象となる加算を届け出ている医療機関は、夜勤に関する現状把握・問題点の抽出・具体的な改善策を盛り込んだ計画への見直しを進めてください。










