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令和8年度改定|疾患別リハビリ料「離床なし訓練」は90%算定へ
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令和8年度改定|疾患別リハビリ料「離床なし訓練」は90%算定へ

ベッド上の他動的な訓練のみは所定点数の90%へ。新設区分の算定要件・対象患者・除外要件をわかりやすく解説します。

令和8年度診療報酬改定で、疾患別リハビリテーション料が訓練内容に応じた評価へ見直されます。従来の点数体系は、離床を伴う訓練と離床を伴わない訓練を同じ点数で評価していました。本記事は、この見直しで新設される区分とその算定要件を解説します。

今回の見直しでは、離床を伴わない個別療法を所定点数の90%で算定する区分が新設されます。対象は、ベッド上でポジショニングや拘縮の予防などの他動的な訓練のみを行う入院患者です。ただし、集中治療管理料などを算定する患者、15歳未満の小児、医師が特に認めた患者は対象から除かれます。この見直しは、心大血管・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器の5つの疾患別リハビリテーション料すべてに適用されます。

見直しの基本的な考え方

今回の見直しは、より質の高いリハビリテーションを推進する観点から行われます。疾患別リハビリテーション料は、これまで訓練内容の違いを点数に反映してきませんでした。そこで本改定では、訓練内容に応じた評価へと見直されます。

新設される区分の内容(90%算定)

新設される区分では、離床を伴わない個別療法を所定点数の90%で算定します。この区分の算定には、20分以上の個別療法であることが求められます。算定の上限は、患者1人につき1日2単位までです。なお、この1日2単位の上限は、通則第4号の規定にかかわらず適用されます。

対象となる患者

この90%算定の対象は、ベッド上で他動的な訓練のみを行う入院患者です。この患者とは、個別療法を実施する日に、ベッド上から移動せずに訓練を行う患者を指します。訓練の内容は、ポジショニングまたは拘縮の予防などを主たる目的とした他動的な訓練に限られます。

対象から除外される患者

ただし、一定の患者は、この90%算定の対象から除外されます。除外される患者は、次の3つに分類されます。

第1は、集中治療管理料または早期リハビリテーション加算などを算定する患者です。具体的には、救命救急入院料や特定集中治療室管理料などの管理料を算定する患者が該当します。また、各疾患別リハビリテーション料の早期リハビリテーション加算、初期加算、急性期リハビリテーション加算のいずれかを算定する患者も該当します。

第2は、疾患および状態により、ベッド上からの移動が困難な15歳未満の小児患者です。この患者は、年齢と移動の困難さの両方を満たす場合に除外されます。

第3は、医師が3単位以上の個別療法を特に必要と認めた患者です。この患者は、疾患および状態により、ベッド上からの移動が困難であることが前提となります。あわせて、移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由、訓練内容を、診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載することが求められます。

適用される疾患別リハの範囲

この見直しは、5つの疾患別リハビリテーション料すべてに適用されます。具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料が対象です。資料では心大血管疾患リハビリテーション料を例に示されますが、他の4区分についても同様に取り扱われます。

まとめ

令和8年度改定では、疾患別リハビリテーション料が訓練内容に応じた評価へ見直されます。新設される区分では、離床を伴わない他動的な訓練のみの個別療法を、所定点数の90%で算定します。一方、集中治療管理料などを算定する患者、移動が困難な15歳未満の小児、医師が特に認めた患者は、この区分の対象から除外されます。この見直しは、5つの疾患別リハビリテーション料すべてに適用されます。

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