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【令和8年度改定】在宅療養指導管理材料加算が「3月に3回」に統一
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【令和8年度改定】在宅療養指導管理材料加算が「3月に3回」に統一

現行の算定回数別に3グループへ分類し改定が及ぼす影響を整理して解説

令和8年度診療報酬改定では、在宅療養指導管理材料加算の算定要件が見直されます。在宅療養指導管理材料加算は、加算項目ごとに算定回数のルールが「月1回」「2月に2回」「3月に3回」と3種類に分かれており、現場では算定実務が複雑化していました。そこで本改定では、患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、すべての在宅療養指導管理材料加算の算定回数を「3月に3回」に統一することになりました。

改定のポイントは、現行の算定回数別に3グループへ分けて整理できます。第1グループは現行で「月1回」だった加算であり、改定後は3月に3回まで算定機会が拡大します。第2グループは現行で「2月に2回」だった加算であり、こちらも算定機会が拡大します。第3グループは現行ですでに「3月に3回」だった加算であり、算定回数に変更はなく条文上の重複規定が削除されるのみです。これら3グループの整理により、改定の影響を正確に把握できます。

改定の背景と目的

改定の背景には、在宅療養指導管理材料加算の算定回数ルールが複雑化していた現状があります。在宅療養指導管理材料加算は、在宅で療養する患者に対して必要な医療材料を提供した医療機関が算定する加算です。この加算には数多くの項目があり、項目ごとに算定回数のルールが「月1回」「2月に2回」「3月に3回」の3種類に分かれていました。そのため、医療機関の事務担当者は項目ごとにルールを確認する必要があり、算定実務の負担が課題となっていました。

改定の目的は、患者ごとの適切な医療提供を推進することです。算定要件をシンプルに統一すれば、医療機関は事務作業に費やす時間を削減できます。削減された時間を患者対応に振り向けることで、患者ごとの状態に応じたきめ細かな医療提供が可能になります。本改定は、こうした効果を狙って算定要件の整理に踏み切ったものです。

算定要件の統一内容

算定要件の統一内容は、通則の改定と個別項目の改定の2点です。通則の改定では、すべての在宅療養指導管理材料加算に共通する算定回数ルールが新たに設定されます。個別項目の改定では、各加算項目の条文から重複する回数規定が削除されます。これにより、算定回数のルールが通則に一本化されることになります。

通則の改定では、算定回数が「月1回」から「3月に3回」に変更されます。現行の通則では「特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する」と定められていました。改定後の通則では「特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する」となります。この変更により、これまで通則の月1回ルールが適用されていた加算項目は、3月に3回まで算定できるようになります。

個別項目の改定では、各加算項目から重複する回数規定が削除されます。血糖自己測定器加算では、現行で各項目に記載されていた「3月に3回に限り」という文言が削除されます。間歇注入シリンジポンプ加算では、現行の「2月に2回に限り」が削除され、通則のルール(3月に3回)が適用されます。いずれの項目も、通則への一本化により条文がシンプルになります。

現行ルール別にみた3つの加算グループ

現行ルール別にみると、対象となる加算は3つのグループに分類できます。第1グループは現行で「月1回」だった加算で、算定機会が拡大します。第2グループは現行で「2月に2回」だった加算で、こちらも算定機会が拡大します。第3グループは現行ですでに「3月に3回」だった加算で、算定回数に変更はありません。グループ別に整理することで、自院で算定している加算がどの影響を受けるかを正確に判断できます。

第1グループは、現行で通則の「月1回」ルールが適用されていた加算です。これらの加算は、現行条文に個別の算定回数規定が記載されていない項目が該当します。改定後は通則の「3月に3回」ルールが適用されるため、3カ月の間に最大3回まで算定可能になります。算定機会が3倍に拡大するため、3グループの中で最も影響が大きいグループです。

第2グループは、現行で「2月に2回」だった加算です。代表例は間歇注入シリンジポンプ加算であり、改定資料にはこのほか持続血糖測定器加算、経腸投薬用ポンプ加算、持続皮下注入シリンジポンプ加算、注入ポンプ加算も「同様」として明記されています。改定後はこれらの加算も「3月に3回」のルールが適用されます。2カ月で2回から3カ月で3回への変更となるため、算定頻度の上限がわずかに引き上がります。

第3グループは、現行ですでに「3月に3回」だった加算です。代表例は血糖自己測定器加算と血中ケトン体自己測定器加算(40点)です。改定資料にはこのほか酸素ボンベ加算、酸素濃縮装置加算、液化酸素装置加算、呼吸同調式デマンドバルブ加算、特殊カテーテル加算、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、在宅酸素療法材料加算、在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、在宅ハイフローセラピー材料加算、在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、在宅ハイフローセラピー装置加算が「同様」として明記されています。これらの加算は算定回数に変更はなく、条文から重複する「3月に3回」の規定が削除されるのみです。

実務への影響と対応のポイント

実務への影響と対応のポイントは、グループごとに異なります。第1グループと第2グループでは算定機会の拡大に対応する必要があります。第3グループでは算定回数の変更はなく、事務処理の簡素化のみが影響します。共通する対応として、すべてのグループでマニュアルやシステムの更新が必要となります。

算定機会が拡大する第1グループと第2グループでは、患者ごとの管理計画の見直しが重要です。たとえば間歇注入シリンジポンプ加算では、これまでの「2月に2回」から「3月に3回」へと算定タイミングが変わります。在宅療養を支える材料の供給計画と算定タイミングを連動させることで、患者の療養を切れ目なく支援できます。

算定回数が変わらない第3グループでは、条文の整理に伴う事務処理の簡素化が主な影響です。これまで個別条文に「3月に3回」と記載されていたため、項目ごとに条文を確認する手間がかかっていました。改定後は通則の規定に従えばよいため、算定マニュアルの記述も簡潔になります。

すべてのグループに共通する対応として、算定マニュアルとレセプトコンピュータの更新が必要です。算定マニュアルでは、項目ごとに異なっていた算定回数ルールを通則の「3月に3回」に統一して記載します。レセプトコンピュータや電子カルテの算定ロジックも、改定内容に合わせて更新する必要があります。改定施行までに院内の運用体制を整備しておくことが、改定後のスムーズな算定実務につながります。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、在宅療養指導管理材料加算の算定回数が「3月に3回」に統一されます。これまで「月1回」「2月に2回」「3月に3回」と3種類に分かれていた算定回数ルールが、通則への一本化によりシンプルになります。改定の影響は現行ルール別に3グループへ分類でき、第1グループ(現行月1回)と第2グループ(現行2月に2回)では算定機会が拡大し、第3グループ(現行3月に3回)では算定回数に変更はなく条文の整理のみが行われます。医療機関は、自院で算定している加算がどのグループに該当するかを確認したうえで、算定マニュアルやシステムの更新を進めていく必要があります。

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