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【令和8年度改定】医療提供機能連携確保加算(600点・50点)の新設を徹底解説
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【令和8年度改定】医療提供機能連携確保加算(600点・50点)の新設を徹底解説

対象地域・施設基準・算定要件の3つのポイントから、新加算の全体像をわかりやすく解説します

人口の少ない地域では、診療所の減少と医師の高齢化が進み、外来・在宅医療の提供体制の維持が困難になっています。こうした課題に対応するため、令和8年度診療報酬改定では、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価する「医療提供機能連携確保加算」が新設されました。

医療提供機能連携確保加算は、入院初日に算定する600点の加算と、同加算の施設基準を満たす医療機関が入院患者に情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に月1回算定できる50点の上乗せ加算で構成されます。この加算の対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域です。施設基準では、医師派遣や巡回診療などの外来・在宅診療支援の実績と、緊急入院患者の受入実績の両方が求められます。本稿では、対象地域、施設基準、算定要件の3つのポイントから、この新加算の全体像を解説します。

新設の背景:人口の少ない地域で深刻化する医療提供体制の課題

医療提供機能連携確保加算が新設された背景には、人口の少ない地域における医療提供体制の危機があります。ここでは、外来医療の現状と、それを支える連携の仕組みについて説明します。

人口規模が小さい二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあります。従事する医師の高齢化も進んでおり、地域の外来診療を維持することが難しくなっています。実際に、ヒアリング調査では「隣接自治体の診療所で診療できる医師がいなくなり、近隣病院が新たに医師派遣を担うことになった」「派遣元の病院にとって派遣先が増え、派遣回数を減らしたいとの要望があった」といった切実な声が寄せられています。

こうした地域では、へき地医療拠点病院や近隣の病院が中心となり、医師派遣、代診医派遣、巡回診療の「主要3事業」と情報通信技術を活用した遠隔医療を組み合わせて外来医療を支えています。この支援体制を診療報酬上で評価し、持続可能なものとするために、医療提供機能連携確保加算が創設されました。

加算の概要:入院初日600点と情報通信機器活用の月50点

医療提供機能連携確保加算は、入院医療に関する2つの点数で構成されます。1つ目が入院初日の加算、2つ目が1つ目の施設基準を満たす医療機関がさらに情報通信機器を活用した場合の上乗せ加算です。

1つ目は、入院初日に算定する600点の加算です。この加算は、施設基準を満たす医療機関に入院している患者について、入院初日に限り所定点数に加算します。対象となる患者は、入院基本料(特別入院基本料等を除く)または特定入院料のうち、医療提供機能連携確保加算を算定できるものを現に算定している患者です。

2つ目は、上記600点の施設基準を満たす医療機関が、入院患者に対して情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に、月1回に限り50点をさらに加算するものです。具体的には、医学管理等(特掲診療料第1部第1節)に掲げる医学管理を情報通信機器を用いて実施した場合に算定できます。

対象地域:人口20万人未満・人口密度200人/km²未満の二次医療圏と離島等

医療提供機能連携確保加算の対象地域は、人口と人口密度の2つの基準で定められています。具体的には、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域が対象です。

対象となる二次医療圏は、北海道から沖縄県まで全国に広がっています。北海道では南檜山、北渡島檜山、後志、南空知など多数の医療圏が該当します。東北では青森県の西北五地域・上十三地域・下北地域、岩手県の胆江・両磐・気仙・釜石・宮古・久慈・二戸などが含まれます。関東では埼玉県秩父、東京都島しょが該当し、中部では新潟県の魚沼・佐渡、長野県の上伊那・飯伊・木曽・大北・北信などが対象です。九州・沖縄では、長崎県の五島・上五島・壱岐・対馬、鹿児島県の熊毛・奄美、沖縄県の北部・八重山など、離島を多く含む地域が含まれています。

これらの二次医療圏に加えて、離島振興法に基づく離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法に規定する小笠原諸島の地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島の地域も対象に含まれます。

施設基準:届出に必要な3つの要件

医療提供機能連携確保加算の届出には、病棟要件、外来・在宅診療支援の実績要件、緊急入院の受入実績要件の3つを満たす必要があります。

病棟要件

施設基準の第1の要件は、対象となる病棟の届出です。一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入院料、または地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有することが求められます。

外来・在宅診療支援の実績要件

第2の要件は、対象地域における外来・在宅診療体制の確保に係る実績です。以下の4つの項目のうち、2つ以上を同一の二次医療圏内で満たす必要があります。

ア 常勤医師の派遣による診療の実績として、対象地域に所在する他の医療機関に常勤医師を派遣して診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。

イ 代替医師の臨時派遣の実績として、対象地域に所在する他の医療機関に対し、医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。

ウ 巡回診療の実績として、対象地域において巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。

エ 情報通信機器を用いた診療の実績として、対象地域に居住する患者に対して情報通信機器を用いた診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。

緊急入院の受入実績要件

第3の要件は、緊急入院患者の受入実績です。上記のア・イに定める他の医療機関から紹介を受けた患者、またはウ・エによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院が必要となった者の受入れを、当該年度において3件以上実施していることが求められます。さらに、「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関または第三次救急医療機関であることも必要です。

離島加算の引き上げ:18点から25点へ

医療提供機能連携確保加算の新設に加えて、離島における入院医療の応需体制をさらに推進する観点から、離島加算の評価も引き上げられました。

離島加算は、従来の18点から25点に引き上げられます。この引き上げにより、離島で入院医療を提供する医療機関の経営基盤の安定化が図られ、離島における入院医療の継続的な提供が支援されます。

まとめ

令和8年度診療報酬改定で新設された医療提供機能連携確保加算は、人口の少ない地域の外来・在宅医療を支援する病院の入院医療を評価する加算です。入院初日600点の加算と、同加算の施設基準を満たす医療機関が入院患者に情報通信機器を用いた医学管理を行った場合の月50点の上乗せ加算で構成されます。対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等です。施設基準では、病棟要件に加えて、医師派遣・巡回診療等の外来・在宅診療支援実績と、緊急入院の受入実績が求められます。あわせて、離島加算も18点から25点に引き上げられました。該当する医療機関は、自院の支援実績を確認のうえ、届出の検討を進めてください。

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