令和8年度診療報酬改定では、「特定機能病院等紹介患者受入加算」が新設されます。本加算は、特定機能病院等から紹介を受けた患者に対して、診療所又は許可病床数200床未満の病院が初診を行った場合に評価する仕組みです。本記事では、新設加算の基本的な考え方と具体的な算定要件を、厚生労働省の改定資料に沿って解説します。
新設される「特定機能病院等紹介患者受入加算」は、初診料の所定点数に60点を加算する評価です。算定対象施設は、診療所又は許可病床数200床未満の病院に限られます。紹介元として認められるのは、特定機能病院、一定規模以上の地域医療支援病院、一定規模以上の紹介受診重点医療機関、許可病床400床以上の病院の4種類です(特定機能病院以外の3種類は、いずれも一般病床200床未満の病院を除きます)。算定の場面は、これらの紹介元から紹介を受けて初診を行った場合に限られます。
基本的な考え方:診療所・小規模病院での初診を新たに評価
新加算の基本的な考え方は、特定機能病院等からの紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は許可病床数200床未満の病院が行った場合について、新たな評価を行うというものです。これは、令和8年度改定における「Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進」の一環として位置付けられています。
本加算が新設される改定の柱は、大病院の外来患者を地域のかかりつけ医機能を担う医療機関へ円滑に移行させる連携の推進です。これまで大病院側には、紹介状なし受診患者に対する初診料・外来診療料の減算規定が設けられてきました。今回の改定では、これに加え、大病院からの紹介患者を受け入れる側を直接評価する加算が新設されます。
算定要件:算定する側と紹介元の双方に厳格な範囲
算定要件は、算定する側の保険医療機関と紹介元の医療機関の双方で範囲が定められます。算定する側は、診療所又は許可病床数200床未満の病院に限定されます。紹介元は、4種類の大病院に限定されます。
算定する保険医療機関は、診療所又は許可病床数200床未満の病院に限られます。許可病床数が200床以上の病院は、たとえ特定機能病院等から紹介を受けても本加算を算定することはできません。
紹介元として認められるのは、4種類の医療機関です。具体的には、①特定機能病院、②地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く)、③紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く)、④許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く)が該当します。特定機能病院以外の3種類については、いずれも一般病床200床未満の施設は紹介元として認められない点に注意が必要です。
算定の場面は、上記の紹介元から紹介を受けて初診を行ったときに限られます。算定方法は、初診料の所定点数に60点を加算する形をとります。
改定全体における位置付け
本加算は、令和8年度改定で行われる外来医療の機能分化と連携に関する一連の見直しの一部を構成します。同じⅡ-4-1の項目では、大病院側に対する見直しも併せて実施されます。具体的には、紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の基準を引き上げることや、減算対象患者に頻繁に再診を受けている患者を含むよう見直すことが、これまでの議論の整理に示されています。
まとめ:新設加算の要点
新設される「特定機能病院等紹介患者受入加算」は、特定機能病院等から紹介を受けた患者に対する初診を、診療所又は許可病床数200床未満の病院が行った場合に、初診料の所定点数に60点を加算する評価です。算定対象施設は、診療所又は許可病床数200床未満の病院に限られます。紹介元として認められるのは、特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、許可病床400床以上の病院の4種類で、特定機能病院以外の3種類はいずれも一般病床200床未満の施設が除外されます。本加算は、大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進を目的とした改定項目の一つです。










