疾患別リハビリテーション料には、1日に算定できる単位数の上限がある。この上限は、原則として患者1人につき1日6単位である。ただし、別表第九の三に定める患者に限り、1日9単位まで上限が緩和される。この緩和の対象には、これまで運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する入院患者も含まれていた。しかし、適切な算定を推進する観点から、対象範囲の見直しが求められていた。そこで令和8年度診療報酬改定は、上限緩和の対象患者を見直す。
今回の見直しは、対象患者を2つの方向で変更する。第1に、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する入院患者を、緩和の対象から除外する。第2に、脳血管疾患等の患者について、緩和が認められる60日間の起算日を明確化する。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する患者は、これまでどおり緩和の対象である。以下、上限緩和の仕組みと2つの見直し点を順に説明する。
上限緩和とは|1日9単位までのリハビリを認める仕組み
上限緩和とは、1日に算定できるリハビリテーションの単位数を、通常より多く認める仕組みである。疾患別リハビリテーション料は、原則として患者1人につき1日6単位までしか算定できない。しかし別表第九の三に該当する患者は、この上限が緩和される。緩和された患者は、1日9単位まで算定できる。つまり別表第九の三は、手厚いリハビリを認める対象患者の一覧表である。
この一覧表には、3つの区分の患者が並ぶ。第1の区分は、回復期リハビリテーション病棟入院料等を算定する患者である。第2の区分は、脳血管疾患等の患者のうち、一定期間内のものである。第3の区分は、早期歩行やADL自立を目的としてリハビリ料(Ⅰ)を算定する入院患者である。今回の改定は、このうち第2と第3の区分を見直す。
見直し①|運動器リハビリの入院患者を緩和対象から除外
第1の見直しは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する入院患者を、緩和の対象から除外する。第3の区分は、早期歩行やADL自立を目的とする入院患者を緩和の対象としている。この区分には、現行では5種類のリハビリ料(Ⅰ)が並んでいた。改定後は、このうち運動器リハビリテーション料(Ⅰ)が削除される。
削除の結果、第3の区分で緩和の対象となるリハビリ料は4種類になる。現行で対象だったのは、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器の5つのリハビリ料(Ⅰ)である。改定後に対象として残るのは、運動器を除いた4つである。具体的には、心大血管疾患、脳血管疾患等、廃用症候群、呼吸器のリハビリ料(Ⅰ)が残る。運動器リハビリの入院患者は、この区分を通じた1日9単位までの算定ができなくなる。
この除外は、運動器リハビリの算定を、より適切な範囲に絞る見直しである。
見直し②|脳血管疾患等の患者の起算日を明確化
第2の見直しは、脳血管疾患等の患者について、緩和が認められる期間の起算日を明確化する。第2の区分は、脳血管疾患等の患者のうち一定期間内のものを緩和の対象としている。この期間は、現行では「発症後六十日以内」と定められていた。しかし、何を起点に60日を数えるかが、必ずしも明確ではなかった。
そこで改定後は、起算日を3つに具体化する。新たな規定は「発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内」である。つまり起算日は、発症日に加え、手術日と急性増悪の日も含まれる。この明確化により、手術後や急性増悪後の患者でも、起算日を判断しやすくなる。
変わらない点と実務への影響
3区分のうち、第1の区分は今回の改定で変わらない。第1の区分は、回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者である。ただし、この区分では運動器リハビリテーション料を算定する患者が、もともと除かれている。この除外規定は、現行のまま維持される。
実務では、運動器リハビリの入院患者を扱う医療機関が、影響を受けやすい。これらの医療機関は、第3の区分を通じた1日9単位の算定ができなくなる。一方、脳血管疾患等の患者を扱う医療機関は、起算日の判断基準を確認する必要がある。施行までに、自院の対象患者を区分ごとに整理しておくとよい。
まとめ|2つの見直しで緩和対象を適正化
令和8年度診療報酬改定は、リハビリ算定単位数の上限緩和について、対象患者を2点で見直す。第1に、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する入院患者を、緩和の対象から除外する。第2に、脳血管疾患等の患者について、緩和が認められる期間の起算日を明確化する。これらの見直しは、適切な疾患別リハビリテーション料の算定を推進するものである。










