脳死下の臓器提供を取り巻く制度は、令和5年以降に大きく変わりました。しかし、脳死臓器提供管理料は包括的かつ一律の評価のままで、制度改正によって新たに必要となった業務や医療資源が反映されていませんでした。そこで令和8年度診療報酬改定では、個別改定項目Ⅲ-5-5「難病患者等に対する適切な医療の評価」の①として、脳死臓器提供管理料の評価が見直されます。本記事は、この見直しの背景と具体的な内容を、実務で使える形に整理してお伝えします。
見直しの中身は、脳死臓器提供管理料への加算3種の新設です。第一の加算は、臓器提供に関する専門の知識を有する者が説明等を行った場合を評価する「脳死臓器提供体制向上加算」(5,000点)です。第二の加算は、法的脳死判定に当たって実施する脳血流の画像診断を評価するもので、3区分の点数を合算して加算します。第三の加算は、法的脳死判定日以後も継続して用いる補助循環装置等を評価するもので、8区分の点数を合算して加算します。
見直しの背景:3つの制度改正が評価の前提を変えた
見直しの背景には、臓器提供の実務を変えた3つの制度改正があります。1つ目はガイドラインの改正であり、院内の人材が担える業務の範囲を広げました。2つ目は令和5年の省令改正であり、脳血流消失の確認による臓器提供を可能にしました。3つ目は令和7年の省令改正であり、補助循環装置を使用したままの脳死判定を可能にしました。
1つ目のガイドライン改正は、認定ドナーコーディネーターの役割を大きく前進させました。認定ドナーコーディネーターとは、臓器提供と移植に関する十分な知識を有し、家族の意思決定支援や説明・承諾取得、法的脳死判定の補助などを担う専門人材です。令和7年10月8日の「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)改正により、認定ドナーコーディネーターは臓器提供に関する説明・同意取得等を実施できるようになりました。この人材を院内に配置すれば、あっせん機関のコーディネーターの到着を待つ時間が不要になり、提供プロセスを約1〜2日短縮できると見込まれています。
2つ目の省令改正は、脳死判定の補助検査に脳血流消失の確認を加えました。令和5年12月の改正により、眼球損傷や鼓膜損傷等で瞳孔所見や脳幹反射所見を確認できない症例でも、脳血流の消失を確認することで臓器提供が可能となりました。脳血流の消失は、CTアンギオグラフィや血管造影法等の画像診断で確認します。この検査の実施によって、2024年1月から2025年9月末までに6例の臓器提供が実現しました。
3つ目の省令改正は、補助循環装置の使用下でも脳死判定を可能にしました。令和7年10月の改正により、脳死判定の前提条件である血圧の最低基準に平均動脈圧による測定が加わりました。従来は収縮期血圧のみでの評価が難しかった補助循環装置の使用者からも、これにより安全な臓器提供ができるようになりました。以上3つの改正で生じた業務と費用を評価に反映する目的で、今回の見直しが行われます。
見直し①:認定ドナーコーディネーターによる説明・同意取得を評価
第一の見直しは、臓器提供に係る説明等に対する「脳死臓器提供体制向上加算」(5,000点)の新設です。この加算は、臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合に、所定点数へ加算します。個別改定項目の「具体的な内容」では、認定ドナーコーディネーターにより臓器提供に係る同意取得が行われた場合に加算を設けると記載されています。一方、算定要件の文言は「臓器提供に関する専門の知識を有する者」となっており、対象者の具体的な範囲は今後の通知等で確認する必要があります。
想定される効果は、臓器提供を希望する意思の尊重です。認定ドナーコーディネーターが院内で説明と同意取得を担えば、家族の意思決定を専門的に支援できます。提供プロセスの短縮は、終末期における患者や家族の負担軽減にもつながります。参考として、中医協の資料には、急変により臓器提供を断念した事例が18例あったことが示されています(同資料の参考値として、令和6年度の脳死下臓器提供数は139例)。
見直し②:法的脳死判定時の脳血流の画像診断を評価
第二の見直しは、法的脳死判定に当たって実施する画像診断への加算の新設です。この加算は、次に掲げる画像診断を実施した場合に、各区分の点数を合算して所定点数へ加算します。ここでいう法的脳死判定とは、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する判定を指します。
【画像診断の区分と点数】
イ 動脈造影カテーテル法 …… 1,920点
ロ シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影(SPECT) …… 800点
ハ コンピューター断層撮影(造影剤を使用した場合) …… 720点
見直し③:法的脳死判定後も継続する補助循環装置等を評価
第三の見直しは、法的脳死判定日以後も継続して実施する手術への加算の新設です。この加算は、臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して次に掲げる手術を実施した場合に、各区分の点数を合算して所定点数へ加算します。対象は、補助循環装置等を用いた8つの区分です。
【手術の区分と点数】
イ 大動脈内バルーンパンピング法(IABP法) …… 2,420点
ロ 人工心肺 …… 1,720点
ハ 体外式膜型人工肺 …… 1,720点
ニ 経皮的心肺補助法 …… 1,790点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) …… 2,110点
ヘ 補助人工心臓 …… 2,860点
ト 小児補助人工心臓 …… 4,960点
チ 植込型補助人工心臓 …… 2,860点
なお、見直し②と見直し③の加算には、個別改定項目の段階で加算名称が示されていません。名称や詳細な算定上の取扱いは、告示・通知等で確認してください。
実務上の留意点:算定と請求の枠組みは従来どおり
実務では、算定と請求の基本的な枠組みを現行の取扱いから確認しておく必要があります。以下は現行の留意事項通知に基づく整理であり、改定後の具体的な取扱いは通知等で改めて確認してください。押さえるべき点は3つあります。第一に算定する医療機関、第二に請求の相手方、第三に医療機関の間の費用分配です。
第一に、脳死臓器提供管理料(K914)は、移植を行った保険医療機関が算定します。所定点数は現行で40,000点であり、今回の個別改定項目には所定点数そのものの変更は示されていません。算定できるのは、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合です。今回新設される3つの加算も、この所定点数に対する加算として算定します。
第二に、費用の請求はレシピエント側に対して行います。ドナーに実施した脳死判定やコーディネート等の費用は、脳死臓器提供管理料として包括的に評価されているためです。臓器提供者の脳死後に臓器提供者の身体へ行われる処置の費用も、引き続き所定点数に含まれます。
第三に、臓器提供施設と移植実施施設の間の分配は、相互の合議に委ねられます。診療報酬の請求は移植を行った保険医療機関が行うため、実際に管理を担った提供施設への配分は当事者間の取り決めによります。新設される加算の取扱いも同じ枠組みに沿うと考えられるため、合議の内容を見直す余地がないかを確認してください。
まとめ:3つの加算で提供体制と医療資源を評価
令和8年度診療報酬改定では、脳死臓器提供管理料に3つの加算が新設されます。1つ目は、臓器提供に係る説明等を評価する脳死臓器提供体制向上加算(5,000点)です。2つ目は、法的脳死判定に当たって実施する脳血流の画像診断を評価する加算です。3つ目は、法的脳死判定日以後も継続する補助循環装置等を評価する加算です。いずれもガイドライン改正と省令改正で変化した実務を評価へ反映するものであり、臓器提供を希望する意思の尊重と提供機会の確保を後押しします。










