令和8年度診療報酬改定では、2040年頃を見据えた医療機関の機能分化・連携の一環として、大病院の外来機能分化が改めて大きな論点となった。特定機能病院等の再診患者には、地域のかかりつけ医師が診療可能な傷病の患者が一定含まれている実態がある一方で、減算規定の対象患者は極めて限られており、逆紹介の取組も医療機関によってばらつきがある。本記事は、令和8年度改定における「Ⅱ-4-1 大病院と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携による大病院の外来患者の逆紹介の推進」の3つの改定項目を、1ページで俯瞰できるよう整理することを目的とする。
Ⅱ-4-1は、「①初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し」「②特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に対する評価の新設」「③連携強化診療情報提供料の見直し」の3項目で構成される。第1項目では、逆紹介割合の基準が引き上げられ、減算対象患者に頻回再診患者が追加される。第2項目では、特定機能病院等から紹介を受けた診療所または許可病床数200床未満の病院の初診を新たに評価する加算が新設される。第3項目では、算定対象医療機関の拡大、共同治療管理の合意に基づく算定要件の追加、算定回数の3月に1回への統一という3点の見直しが行われる。これら3項目は、大病院側への規律付けと地域側への評価付与、医療機関間の情報共有の評価拡充を組み合わせ、紹介・逆紹介の双方向の流れを報酬面から後押しするものである。
① 初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し
第1項目の見直しは、紹介状なし受診患者等に係る初診料・外来診療料の減算規定について、逆紹介割合の基準引き上げと減算対象患者の拡大を行うものである。対象となる大病院の責任を重くし、地域医療機関への患者紹介(逆紹介)を一層推進する狙いがある。
逆紹介割合の基準は、対象医療機関の種別ごとに引き上げられる。特定機能病院・地域医療支援病院・紹介受診重点医療機関では30‰未満から50‰未満へ、許可病床400床以上の病院では20‰未満から40‰未満へと、いずれも厳格化される。いずれの医療機関種別でも、紹介割合の基準自体(50%未満・40%未満)は変更されない。
減算対象患者には、「当該病院において過去1年間に12回以上外来診療料を算定した患者」が新たに加えられる。従来は、他院への文書による紹介の申出にもかかわらず受診を続けた患者のみが対象であった。今回の見直しでは、頻回に再診を受ける患者も機能分担の観点から減算対象に含められる。ただし、遠隔連携診療料または連携強化診療情報提供料を算定している患者、緊急その他やむを得ない事情がある患者、他院への紹介が困難と医師が認めた患者は、減算対象から除外される。
経過措置として、1年間の猶予期間が設けられる。令和8年3月31日時点で現行の逆紹介割合基準を満たしていた病院は、令和9年3月31日までの間、新基準を満たすものとみなされる。
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👉 【令和8年度改定】初診料・外来診療料の減算規定を見直し|逆紹介割合基準の引き上げと対象患者の拡大
② 特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に対する評価の新設
第2項目の見直しは、「特定機能病院等紹介患者受入加算」を新設し、大病院からの紹介を受け入れる地域側の医療機関を報酬面で直接評価するものである。従来は大病院側に減算規定を設けて逆紹介を促す仕組みが中心であったが、今回は受入側にもインセンティブを付与することで、双方向から外来機能分化を後押しする。
新設される加算は、初診料の所定点数に60点を加算する評価である。算定対象施設は、診療所または許可病床数200床未満の病院に限られる。許可病床数が200床以上の病院は、たとえ特定機能病院等から紹介を受けても本加算を算定できない。
紹介元として認められるのは、4種類の大病院である。具体的には、特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関、許可病床400床以上の病院の4種類が該当する。特定機能病院以外の3種類については、いずれも一般病床200床未満の施設が紹介元から除外される点に留意が必要である。
算定の場面は、上記の紹介元から紹介を受けて初診を行ったときに限られる。大病院の外来機能分化と地域のかかりつけ医機能を担う医療機関との連携を推進する改定項目の一つとして位置付けられる。
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👉 大病院からの逆紹介を後押し!新設「特定機能病院等紹介患者受入加算」のポイント
③ 連携強化診療情報提供料の見直し
第3項目の見直しは、連携強化診療情報提供料について、算定対象医療機関の拡大、共同治療管理の合意に基づく算定要件の追加、算定回数の3月に1回への統一という3点の改定を行うものである。従来は算定対象となる医療機関の組み合わせが限定的であり、現場の連携実態を十分に反映できていなかった。今回の見直しでは、「2人主治医制」に代表される双方向の情報共有を報酬面から支援する仕組みへと再整備される。
算定対象医療機関は、特定機能病院等から、許可病床数200床未満の病院および診療所等まで拡大される。紹介の方向性についても、現行の「紹介された患者」のみから、「紹介され、又は他の保険医療機関へ紹介した患者」へと拡大される。これにより、紹介元と紹介先のいずれの医療機関でも診療情報提供料を算定でき、大病院から地域のかかりつけ医機能を担う医療機関への逆紹介の場面でも算定が可能となる。
算定要件には、共同治療管理の合意に基づく情報提供が追加される。従来の「他の保険医療機関からの求めに応じた情報提供」に加えて、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が共同で継続的に治療管理を行うことに合意し、当該合意に基づく紹介であることを確認したうえで情報提供を行った場合にも、算定が認められる。個別の求めがなくても、事前の合意に基づく継続的な情報提供を評価できる枠組みへと拡張される。
算定回数は、患者1人につき3月に1回に統一される。現行制度では、注1から注4(基本ルール、外来機能報告対象病院等、その他の施設基準を満たす医療機関、指定難病・てんかん患者)が月1回、注5(妊娠中の患者)が3月に1回と区分されていたが、改定後はすべての算定区分で3月に1回となる。継続的な治療管理の実態に即した、合理的な算定機会の設定といえる。
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👉 連携強化診療情報提供料の見直し|令和8年度改定の3つのポイント
まとめ
令和8年度診療報酬改定のⅡ-4-1は、大病院の外来機能分化を「減算規定」「新設加算」「情報提供料」という3つの報酬ツールから推進する構造をとる。減算規定の見直しでは、逆紹介割合の基準引き上げと頻回再診患者の対象化により、大病院側の逆紹介責任が強化される。特定機能病院等紹介患者受入加算の新設では、紹介を受ける診療所・許可病床数200床未満の病院が初診60点で直接評価される。連携強化診療情報提供料の見直しでは、算定対象の双方向化と共同治療管理の合意に基づく算定要件の追加により、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が共同で継続的に治療管理を行う取組が支援される。対象となる医療機関は、経過措置期間や届出要件の確認を行いつつ、自院の立ち位置に応じた連携戦略を計画的に組み立てることが求められる。










