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【令和8年度改定】障害者施設等入院基本料の看護補助加算が拡充|算定期間の延長と点数を解説
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【令和8年度改定】障害者施設等入院基本料の看護補助加算が拡充|算定期間の延長と点数を解説

看護補助加算と看護補助体制充実加算の算定可能期間が30日超に拡大、新たな点数区分を新設

令和8年度診療報酬改定では、障害者施設等入院基本料(7対1・10対1)における看護補助加算と看護補助体制充実加算が見直されます。この見直しは、看護職員と看護補助者の業務分担・協働の推進、および夜間の看護業務の負担軽減を目的としたものです。

今回の改定では、看護補助加算と看護補助体制充実加算の2つの加算が変更されます。看護補助加算には、入院31日目以降にも算定できる新区分(50点)が新設されます。看護補助体制充実加算にも同様に、入院31日目以降の新区分(加算1:60点、加算2:55点、加算3:51点)が追加されます。これらの変更により、従来は入院30日以内に限られていた算定可能期間が延長され、長期入院患者への看護補助体制をより手厚く評価する仕組みとなります。

看護補助加算の変更内容

看護補助加算では、入院31日目以降に算定できる新たな点数区分が新設されます。

従来の看護補助加算は、入院14日以内(146点)と入院15日以上30日以内(121点)の2区分のみでした。今回の改定では、これらの既存区分に加えて、入院31日目以降を対象とする「ハ イ及びロ以外」(50点)が新設されます。

この新区分の対象は、7対1入院基本料または10対1入院基本料を算定している患者です。なお、看護補助加算を算定する場合は、看護補助体制充実加算を同時に算定することはできません。この点は従来と同様です。

看護補助体制充実加算の変更内容

看護補助体制充実加算でも、看護補助加算と同様に、入院31日目以降の新区分が追加されます。

従来の看護補助体制充実加算は、入院14日以内と入院15日以上30日以内の2期間について、加算1から加算3の3段階で評価していました。今回の改定では、入院31日目以降を対象とする「ハ イ及びロ以外」が新設されます。この新区分の点数は、加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。

看護補助体制充実加算における身体的拘束に関するルールも維持されます。身体的拘束を実施した日は、加算1または加算2を届け出ている場合でも、加算3の点数で算定することになります。この取扱いは、令和6年度改定で導入された仕組みを引き継いだものです。

点数の全体像

今回の改定による看護補助加算と看護補助体制充実加算の点数体系を、入院期間ごとに整理します。

看護補助加算の点数は、入院14日以内が146点、入院15日以上30日以内が121点、入院31日目以降が50点(新設)です。

看護補助体制充実加算の点数は、以下のとおりです。入院14日以内は、加算1が176点、加算2が161点、加算3が151点です。入院15日以上30日以内は、加算1が151点、加算2が136点、加算3が126点です。入院31日目以降(新設)は、加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、障害者施設等入院基本料の看護補助加算と看護補助体制充実加算に、入院31日目以降の新たな点数区分が追加されます。看護補助加算は50点、看護補助体制充実加算は加算1が60点、加算2が55点、加算3が51点です。この見直しにより、障害者施設等入院基本料を算定する病棟では、入院30日を超える長期入院患者についても看護補助体制が診療報酬上で評価されることになります。届出を行っている医療機関は、算定可能期間の延長による収益への影響と、施設基準の充足状況を改めて確認しておくことが重要です。

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