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【令和8年度診療報酬改定】データ提出加算の入院料要件はどう変わる?精神病棟3類型を解説
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【令和8年度診療報酬改定】データ提出加算の入院料要件はどう変わる?精神病棟3類型を解説

15対1・18対1・20対1への要件化について、対象・背景・経過措置を初心者にもわかりやすく整理します

国は、データに基づくアウトカム評価を医療の質向上の柱に据えています。このアウトカム評価は、医療機関が国へ提出する診療実績データに支えられています。ところが精神病棟入院基本料の一部では、データを提出する医療機関が1~3割にとどまっていました。そこで本稿は、令和8年度診療報酬改定がこのデータ提出を新たに入院料の要件とする見直しを解説します。

今回の見直しは、データ提出加算の届出を要件とする入院料を、精神病棟入院基本料の3類型へ拡大するものです。拡大の対象は、精神病棟入院基本料の15対1、18対1、20対1です。拡大の背景には、これら3類型での届出割合の低さと、令和6年度改定で先行した10対1・13対1の要件化があります。そして経過措置として、すでに届け出ている医療機関には令和10年5月31日までの猶予が、一定の要件を満たす医療機関には当分の間の例外が設けられます。

データ提出加算とは ― データに基づく評価を支える仕組み

データ提出加算とは、診療実績のデータを継続して厚生労働省へ提出する医療機関を評価する加算です。このデータには、入院・外来・在宅・リハビリテーションの診療実績が含まれます。国はこのデータを用いて、医療の実態把握や診療報酬改定の検討を進めています。

この加算の点数は、データ提出加算1から4までに分かれます。たとえばデータ提出加算1は、許可病床数200床以上で145点、200床未満で215点です。点数自体は大きくありませんが、重要なのは点数よりも「届出」のほうです。

データ提出加算の「届出」は、近年、入院料を算定するための施設基準として位置づけられてきました。届出を施設基準とすれば、その入院料を算定する医療機関は、実質的にデータ提出を求められます。この仕組みを通じて、国はデータ提出の対象を着実に広げてきました。

拡大の対象 ― 精神病棟入院基本料の3類型

今回の拡大で新たに要件化されるのは、精神病棟入院基本料の15対1、18対1、20対1です。これら3類型は、患者に対する看護職員の配置を15人対1人などで表す入院料です。今回の改定では、これら3類型の施設基準に「データ提出加算に係る届出を行っていること」が加わります。

ただし、この要件には例外があります。新規に保険医療機関を開設する場合など、やむを得ない事情があるときは、要件の対象から除かれます。この例外は、開設直後でデータ提出体制が整わない医療機関に配慮したものです。

拡大の背景 ― 届出割合の低さと先行した要件化

この3類型を対象に選んだ背景には、届出割合の低さがあります。15対1、18対1、20対1では、データ提出加算の届出を行う医療機関が1~3割にとどまっていました。データに基づくアウトカム評価を進めるうえで、この低さが課題とされました。

一方、同じ精神病棟入院基本料でも、10対1と13対1は令和6年度改定ですでに要件化されています。データ提出加算の対象は、これまでの改定で漸次拡大されてきました。今回の見直しは、この流れを精神病棟入院基本料の残る3類型へ広げるものといえます。

経過措置 ― 猶予期間と一部医療機関への配慮

急な要件化による現場の混乱を避けるため、二段構えの経過措置が設けられます。第一に、令和8年3月31日時点ですでに3類型を届け出ている医療機関は、令和10年5月31日まで要件を満たしているとみなされます。この猶予期間は、データ提出体制の整備に充てられます。

第二に、一定の要件を満たす医療機関は、当分の間みなし対象となります。この例外の対象は、データ提出がすでに必須とされている急性期向けなどの病棟を持たず、かつデータ提出加算の届出が困難な正当の理由がある医療機関です。具体的には、療養病棟などを持つ場合はその病床数の合計が200床未満であること、精神病棟入院基本料などを持つ場合は病床数を問わないことが、それぞれ条件となります。これらの措置により、電子カルテが未導入といった事情のある医療機関も、段階的に対応できます。

まとめ

令和8年度診療報酬改定は、データ提出加算の届出要件を精神病棟入院基本料の15対1、18対1、20対1へ拡大します。拡大の背景には、これら3類型での届出割合の低さと、データに基づくアウトカム評価を推進する国の方針があります。経過措置として、すでに届け出ている医療機関には令和10年5月31日までの猶予が、一定の要件を満たす医療機関には当分の間の例外が設けられます。

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