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【令和8年度改定】退院時リハビリテーション指導料の対象患者が限定に|算定要件のポイント解説
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【令和8年度改定】退院時リハビリテーション指導料の対象患者が限定に|算定要件のポイント解説

入院中に疾患別リハビリ等を算定した患者のみが対象に。実務で押さえるべき算定項目を解説します。

令和8年度診療報酬改定では、退院時リハビリテーション指導料の算定要件が見直されました。現行の要件では、対象患者が限定されていません。今回の改定は、退院後の在宅生活に向けた訓練を指導するという本来の目的を踏まえ、適切な患者への指導を推進する観点から行われました。本記事は、この算定要件の見直しについて、その背景から対象となる算定項目までを整理して解説します。

今回の見直しの要点は、対象患者を入院中にリハビリ関連の点数を算定した患者に限定したことです。見直しの狙いは、退院時リハビリテーション指導料を本来の目的に沿って適切な患者へ提供することにあります。対象患者は、入院中に疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限られます。対象となる算定項目には、リハビリ・栄養・口腔連携の加算、早期離床・リハビリテーション加算、疾患別リハビリテーションが含まれます。

見直しの狙いは制度の目的に沿った算定の徹底

今回の見直しは、退院時リハビリテーション指導料を本来の目的に沿って算定するために行われました。退院時リハビリテーション指導料とは、退院後の在宅生活に向けた訓練の指導を評価する点数です。この指導の対象は、基本的動作能力、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を図る訓練です。

この指導は、入院中にリハビリテーションを受けた患者にこそ意味を持ちます。退院後の訓練の指導は、入院中のリハビリテーションの内容を踏まえてはじめて効果を発揮するためです。しかし現行の要件では、対象患者が限定されていません。今回の見直しは、本来の目的に沿った適切な患者への指導を推進するために行われました。

改定の要点は対象患者を「リハビリを算定した患者」に限定したこと

今回の改定では、対象患者を入院中にリハビリ関連の点数を算定した患者に限定しました。限定の対象となるのは、当該保険医療機関での入院中に、疾患別リハビリテーション料等を算定した患者です。この限定により、入院中にリハビリテーションを受けていない患者は、退院時リハビリテーション指導料の対象から外れます。

一方で、指導の内容そのものは現行から変わりません。算定の対象となる指導は、これまでどおり在宅での動作能力や社会的適応能力の回復を図る訓練の指導です。同一日に退院時共同指導料2を別に算定できない取扱いも、現行のまま維持されます。今回変わったのは、指導の内容ではなく、対象となる患者の条件だけです。

対象患者の条件となる算定項目は3つのグループに整理できる

対象患者の条件となる算定項目は、大きく3つのグループに整理できます。いずれかの項目を入院中に算定した患者が、退院時リハビリテーション指導料の対象となります。以下では、3つのグループを順に確認します。

第1のグループは、リハビリテーション・栄養・口腔連携の加算です。具体的には、A233のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算と、A304注10のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算が該当します。

第2のグループは、早期離床・リハビリテーション加算です。具体的には、A301注4、A301-2注3、A301-3注3、A301-4注3の各加算が該当します。

第3のグループは、疾患別リハビリテーションです。具体的には、第7部リハビリテーションの第1節の各区分のいずれかが該当します。

まとめ

令和8年度改定では、退院時リハビリテーション指導料の対象患者が見直されました。見直しの狙いは、制度の目的に沿った適切な患者への指導の推進です。対象患者は、入院中に疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限定されました。実務では、対象となる3つのグループの算定項目を確認し、退院時の算定漏れや過誤を防ぐことが重要です。

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