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「早期診療体制充実加算」が3区分に再編|令和8年度診療報酬改定の要点
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「早期診療体制充実加算」が3区分に再編|令和8年度診療報酬改定の要点

病院・診療所別の区分を廃止し加算1〜3へ。休日・時間外の対応体制が新たな施設基準に

令和8年度診療報酬改定は、精神科の外来診療を評価する早期診療体制充実加算を見直します。この加算は、現行では病院と診療所という施設類型ごとに点数を定めています。一方で、その施設基準が求める時間外診療や精神科救急医療の体制は、診療所の届出を伸び悩ませてきました。本稿は、早期診療体制充実加算の見直しについて、背景、改定内容、医療機関が取るべき対応の順に整理します。

今回の見直しは、施設類型による2区分を、体制に応じた3区分へ再編します。3区分は早期診療体制充実加算1、2及び3であり、精神科を最初に受診した日から3年以内の点数を、それぞれ50点、20点、15点とします。施設基準は、精神疾患の早期発見等に必要な診療を行う体制の確保に加えて、休日及び診療時間外の対応が可能な体制の整備を求めます。休日及び診療時間外の対応は、自院だけでなく、連携体制を有する病院による対応も認めます。ただし、新設される加算3には現行の下限15点を下回る10点が置かれます。

1. 見直しの背景:届出の伸び悩みと時間外要件の壁

今回の見直しは、届出が伸び悩む実態と、その打開策としての連携を背景とします。早期診療体制充実加算は、精神疾患の早期発見と早期からの重点的な診療を評価する加算です。この加算の届出は、令和7年8月時点で病院185施設、診療所76施設にとどまります。届出が進まない理由は、時間外診療と精神科救急医療の体制に関する要件に集中しています。こうした要件のうち時間外の対応については、地域の精神科救急医療を担う病院との連携によって確保できるとの実態が示されました。

早期診療体制充実加算は、精神疾患の早期発見と、質の高い継続的な診療体制を評価する加算です。この加算は、通院・在宅精神療法に上乗せする形で算定します。施設基準は、精神科救急医療の提供や時間外診療体制の確保、常勤の精神保健指定医の配置、30分以上又は60分以上の通院・在宅精神療法に係る診療実績などを求めています。

この加算の届出は、病院で横ばい、診療所で低い水準にとどまっています。病院の届出は、令和6年8月も令和7年8月も185施設で変わりません。診療所の届出は、令和6年8月の32施設から令和7年8月の76施設へ増えました。ただし、病院の185施設と比べれば、なお少ない水準です。

届出が進まない理由は、体制に関する2つの要件に集中しています。令和6年度改定の結果検証に係る特別調査によれば、届出を行わない診療所の59.9%が「時間外診療の提供に関する要件を満たすことが困難であるため」を挙げました。次いで多かったのは「精神科救急医療の提供に関する要件を満たすことが困難であるため」の53.6%です。なお、診療実績に関する要件は2つの選択肢に分かれており(31.4%と46.9%)、いずれか一方でも挙げた診療所は54.1%にのぼります。

この時間外の要件は、病院との連携によって実質的に満たせるとの実態が中医協に示されました。自院の診療時間が平日日中のみである診療所も、救急患者の受け入れ等を行う病院と平時から情報共有を行っていれば、時間外にかかりつけ患者へ対応できる体制を構築しています。中医協は、この実態を踏まえ、地域の精神科救急医療提供体制を担う病院との連携体制を構築したうえで、入院患者の地域移行・地域定着等に積極的に取り組む診療所を評価対象に加えることを論点としました。連携体制の構築だけで評価対象になるとは示されていない点に注意が必要です。

2. 改定内容①:評価を3区分に再編する

改定案は、早期診療体制充実加算の評価を3区分に再編します。現行の区分は、病院と診療所という施設類型で点数を分けています。改定後の区分は、加算1、加算2及び加算3という3段階で点数を分けます。加算3は今回新設する区分であり、精神科を最初に受診した日から3年以内で15点、それ以外で10点とします。

現行と改定案の点数は、次のとおりです。現行は、病院と診療所という施設類型で点数が分かれます。改定案は、加算1、加算2及び加算3という3段階で点数が分かれます。

■ 現行(施設類型による2区分)

  • 病院の場合 … 3年以内:20点/3年超:15点

  • 診療所の場合 … 3年以内:50点/3年超:15点

■ 改定案(体制に応じた3区分)

  • 早期診療体制充実加算1 … 3年以内:50点/3年超:15点

  • 早期診療体制充実加算2 … 3年以内:20点/3年超:15点

  • 早期診療体制充実加算3(新設) … 3年以内:15点/3年超:10点

※「3年以内」は、当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間を指します。

この3区分は、いずれも「精神科を最初に受診した日から3年以内かどうか」で点数を分ける枠組みを維持します。早期の重点的な診療を手厚く評価するという加算の考え方は、今回の見直しでも変わりません。

点数の水準だけを見れば、現行の診療所の50点が加算1に、現行の病院の20点が加算2に一致します。ただし、この一致は点数の数値が同じであることを意味するにすぎません。施設類型による区分が廃止される以上、病院が加算1を、診療所が加算2や加算3を届け出ることも制度上は起こり得ます。

一方で、加算3(2)の10点は、現行にない低い点数です。現行の点数は病院・診療所とも下限が15点でした。今回の見直しは、評価の上限を変えずに、下限を10点まで広げる構造になっています。

各区分に該当するための具体的な要件は、今後の告示及び通知で示されます。個別改定項目の資料も「評価を3つに分け、それぞれ要件を新たに設定する」と述べるにとどまり、加算1から3のどの区分にどの体制が対応するかを明示していません。また、資料が掲げる施設基準は告示レベルの記載であり、精神科救急医療の提供や診療実績といった詳細な要件は通知で定まります。届出を検討する医療機関は、告示及び通知の公表を待って区分を判断する必要があります。

3. 改定内容②:施設基準に休日・時間外の対応体制を加える

改定案は、施設基準に休日及び診療時間外の対応体制を追加します。現行の施設基準は、精神疾患の早期発見及び症状の評価等に必要な診療を行う体制の確保だけを定めています。改定後の施設基準は、この体制の確保を(1)として残したうえで、体制の水準に「十分」と「必要」の2段階を設けます。改定後の施設基準は、さらに(2)として、休日及び診療時間外の対応が可能な体制の整備を求めます。

現行の施設基準は、1項目だけで構成されています。その内容は「精神疾患の早期発見及び症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が確保されていること」です。

改定後の(1)は、この体制を「十分又は必要な体制が確保されていること」と改めます。現行の「十分な体制」に「必要な体制」という水準が加わる形です。この書き分けは、加算1から3の区分ごとに求める体制の水準を変えるための表現と考えられます。

改定後の(2)は、今回新設する要件です。その内容は「休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制が整備されていること」です。この要件は、休日や診療時間外にも患者へ対応できる体制の確保を、加算の前提として明確に位置づけます。

この(2)は、体制を確保する主体を「当該保険医療機関又は連携体制を有する病院において」と定めています。つまり、自院が単独で時間外に対応できなくても、連携体制を有する病院が対応できれば要件を満たします。この連携による体制確保は、時間外診療の要件を最大の障壁としてきた診療所にとって、届出への道を開くものです。

4. 医療機関が取るべき対応

医療機関は、自院の体制を確認し、届出の区分を見極める準備を進める必要があります。現に届出を行う病院は、休日及び時間外の対応体制が新たな要件を満たすかを確認します。現に届出を行う診療所は、50点の区分を維持できるかを確認します。届出を行っていない診療所は、地域の病院との連携体制の構築を検討します。いずれの医療機関も、告示及び通知で区分ごとの要件を確認します。

現に届出を行う病院は、休日及び時間外の対応体制を点検してください。施設類型による区分が廃止されるため、病院であることを理由に区分が決まることはなくなります。体制の充実度によっては、現行の20点を上回る加算1に届く場合も、加算3にとどまる場合もあり得ます。

現に届出を行う診療所は、50点の区分を維持できるかを点検してください。現行の50点と同じ水準は、改定後の加算1です。診療実績や体制の要件がどの区分に割り当てられるかによって、算定できる区分は変わります。

届出を行っていない診療所は、地域の病院との連携体制の構築を検討してください。改定後の施設基準(2)は、連携体制を有する病院による時間外対応を認めます。地域の精神科救急医療を担う病院と平時から情報共有を行う体制を整えることが、届出への第一歩になります。

いずれの医療機関も、告示及び通知で区分ごとの要件を必ず確認してください。本稿で紹介した内容は、中医協の個別改定項目に示された改定案に基づくものです。区分ごとの具体的な施設基準や算定上の留意事項は、今後公表される告示及び通知で確定します。

まとめ

令和8年度診療報酬改定は、早期診療体制充実加算を施設類型による2区分から体制に応じた3区分へ再編します。3区分の点数は、精神科を最初に受診した日から3年以内で、加算1が50点、加算2が20点、加算3が15点です。施設基準には、休日及び診療時間外の対応が可能な体制の整備が新たに加わります。この対応は連携体制を有する病院によるものでも認められ、時間外診療の要件を障壁としてきた診療所にも届出の道が開かれます。他方で、加算3(2)の10点は現行の下限15点を下回る新しい水準であり、体制によっては現行より低い評価となる点に注意が必要です。区分ごとの具体的な要件は、今後の告示及び通知で確認してください。

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