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令和8年度改定 在宅療養指導料の見直し|情報通信機器による指導を新設
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令和8年度改定 在宅療養指導料の見直し|情報通信機器による指導を新設

在宅自己注射と慢性心不全の患者を対象に、2回目以降の指導をオンラインで評価する仕組みを詳しく解説します

令和8年度診療報酬改定は、様々な場面におけるオンライン診療の推進を重点課題としている。しかし在宅療養指導料は、これまで情報通信機器を用いた指導を評価してこなかった。本稿は、在宅療養指導料に情報通信機器による指導を新設する見直しを解説する。

今回の見直しは、在宅療養指導料に情報通信機器を用いた指導の評価を新設するものである。在宅療養指導料は、初回と2回目以降に区分される。2回目以降の情報通信機器による指導は、148点で新たに評価される。情報通信機器による指導の対象は、在宅自己注射指導管理料を算定する患者と、退院後1月以内の慢性心不全の患者に限られる。

1. 見直しの背景と目的

今回の見直しは、患者のセルフケア支援の充実と負担軽減を目的とする。

在宅療養指導料は、医師の指示に基づき保健師・助産師・看護師が在宅療養上必要な指導を行った場合に算定する。この指導は、これまで対面のみを評価対象としてきた。一方、令和8年度改定は、外来や在宅医療など様々な場面でオンライン診療の推進を進めている。そこで在宅療養指導料についても、対面と情報通信機器を組み合わせた指導を適切に推進する見直しが行われる。組み合わせた指導は、患者のセルフケアを継続的に支援する。さらに、通院に伴う患者の負担も軽減する。

2. 新設される点数体系

在宅療養指導料は、初回と2回目以降の3区分に再編される。

現行の在宅療養指導料は、170点の一本立てである。改定後は、初回(イ)と2回目以降(ロ)に区分される。初回(イ)は、対面で行った場合の170点である。2回目以降(ロ)は、対面と情報通信機器の2つに分かれる。2回目以降の対面(ロ(1))は、170点である。2回目以降の情報通信機器(ロ(2))は、148点である。この148点が、今回新設される評価である。

3. 情報通信機器による指導の対象患者

情報通信機器による指導は、2種類の患者に対象が限られる。

在宅療養指導料そのものは、在宅療養指導管理料を受ける患者など、幅広い在宅療養患者を対象とする。これに対し、情報通信機器による指導(ロ(2))の対象は、次の2種類に限定される。1つは、在宅自己注射指導管理料(C101)を算定している患者である。もう1つは、退院後1月以内の慢性心不全の患者である。この2種類以外の患者は、2回目以降も対面での指導が必要となる。

4. 算定上の留意点

情報通信機器による指導には、算定回数の制限がある。

在宅療養指導料は、患者1人につき月1回を原則として算定する。ただし初回(イ)を算定する月は、初回(イ)と2回目以降(ロ)を合算して月2回まで算定できる。情報通信機器による指導(ロ(2))も、この月1回の枠内で算定する。

5. まとめ

今回の見直しは、在宅療養指導料に情報通信機器による指導を新設するものである。在宅療養指導料は、初回(170点)と2回目以降(対面170点・情報通信機器148点)に再編される。情報通信機器による指導の対象は、在宅自己注射指導管理料の算定患者と、退院後1月以内の慢性心不全の患者に限られる。この見直しにより、対面とオンラインを組み合わせた在宅療養指導が推進される。

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