令和8年度診療報酬改定では、入院患者の口腔状態の課題に質の高い対応を行うため、医科の保険医療機関と歯科医療機関の連携を評価する「口腔管理連携加算」(600点)が新設されました。この加算は、歯科診療を行わない病院が対象です。歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築し、入院中の患者が歯科診療を受けられる体制を整えた場合に算定できます。
この記事では、口腔管理連携加算の概要を3つの観点から解説します。第一に、この加算の対象となる患者の範囲を説明します。第二に、算定するために満たすべき要件を整理します。第三に、届出に必要な施設基準の内容を確認します。
口腔管理連携加算の対象患者
口腔管理連携加算の対象は、入院中の患者で、医師が入院中の歯科治療が必要と判断した口腔状態の課題を抱える方です。
ただし、口腔に課題がある患者すべてが対象になるわけではありません。算定要件では、口腔状態の課題が「医科における治療上の課題」を生じていることが求められています。つまり、口腔の問題が入院中の医科の治療に影響を及ぼしている場合に、この加算の対象となります。
さらに、対象患者の判断は医師だけでなく「医師等」が行うことも可能です。算定要件では「医師等が入院中の歯科受診が必要と判断した者」と規定されています。
口腔管理連携加算の算定要件
口腔管理連携加算を算定するには、3つの要件を満たす必要があります。具体的には、「連携体制の構築」「患者の同意と情報提供」「入院中の歯科診療の実施」の3つです。
第一の要件は、連携体制の構築です。算定する保険医療機関は、歯科診療を併せて行わない医療機関でなければなりません。この医療機関が、歯科医療機関とあらかじめ連携体制を構築しておく必要があります。
第二の要件は、患者の同意と情報提供です。対象患者について、連携先の歯科医療機関に対し、患者の同意を得たうえで、診療状況を示す文書を添えて紹介を行います。
第三の要件は、入院中の歯科診療の実施です。紹介を受けた歯科医療機関による歯科診療が、患者の入院中に実際に行われることが求められます。この歯科診療が行われた日に、入院中1回に限り算定できます。
なお、この加算には診療情報提供料(Ⅰ)が含まれています。そのため、同一の紹介について診療情報提供料(Ⅰ)を別途算定することはできません。
口腔管理連携加算の施設基準
口腔管理連携加算を届け出るには、4つの施設基準を満たす必要があります。
第一の基準は、連携体制の構築です。歯科診療を行わない保険医療機関が、歯科診療を行う別の保険医療機関と、入院患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築していることが求められます。
第二の基準は、院内掲示です。上記の連携体制を構築していることについて、医療機関の見やすい場所に掲示する必要があります。
第三の基準は、ウェブサイトへの掲載です。院内掲示の内容を、原則としてウェブサイトにも掲載することが求められます。
第四の基準は、口腔管理の体制整備です。口腔管理を行うために必要な体制が整備されていることが条件です。
まとめ
令和8年度診療報酬改定で新設された口腔管理連携加算(600点)は、歯科診療を行わない病院が歯科医療機関と連携し、入院患者の口腔課題に対応するための評価です。算定には、歯科医療機関との連携体制の構築、患者の同意を得た文書による紹介、入院中の歯科診療の実施という3つの要件を満たす必要があります。加えて、対象患者は口腔状態の課題が医科の治療上の課題を生じている場合に限られる点に注意が必要です。施設基準では、連携体制の構築に加え、院内掲示やウェブサイトへの掲載、口腔管理体制の整備が求められます。歯科のない病院においては、入院患者の口腔管理の質を高めるため、この加算の算定体制の整備を検討してみてはいかがでしょうか。










