維持透析を必要とする精神疾患患者は、精神病床での受け入れを必要とする場面があります。しかし従来の精神科入院料は透析に係る費用を包括的に評価しており、精神病床は透析費用を別途算定できませんでした。この包括評価は、精神病床が透析患者を受け入れにくい要因となっていました。令和8年度診療報酬改定は、この課題を解消し透析患者の受け入れを推進するため、精神科入院料の包括範囲を見直します。
今回の見直しは、6つの精神科入院料の包括範囲から透析に係る評価を除外するものです。対象は、精神科救急急性期医療入院料をはじめとする6種類の入院料です。除外されるのは、人工腎臓、腹膜灌流、およびこれらに係る特定保険医療材料の評価です。この除外により、精神病床は透析費用を出来高で算定できるようになります。
見直しの背景:透析患者を受け入れにくい包括評価
今回の見直しは、維持透析を必要とする精神疾患患者の受け入れを推進する狙いがあります。維持透析の患者が精神疾患を併発すると、透析と精神科医療の両方を受けられる病床が必要になります。この受け皿を担うのが精神病床です。
今回の見直しの対象となる入院料は、いずれも包括払いを基本とします。包括払いとは、個々の診療行為ごとに費用を積み上げるのではなく、あらかじめ定められた1日あたりの入院料にまとめて評価する方式です。この方式では、入院料に含まれる診療行為を実施しても、その費用を別途請求できません。
従来の包括払いは、透析に係る費用も入院料に含めていました。そのため、これらの入院料を算定する精神病床は、透析患者を受け入れても、透析にかかる費用を回収できませんでした。この算定上の制約が、精神病床による透析患者の受け入れをためらわせる要因となっていたのです。
対象となる入院料:精神病床で算定する6種類
見直しの対象は、精神病床で算定する6つの特定入院料です。いずれも包括払いを基本とする入院料であり、今回の見直しで包括範囲がそろって変わります。
対象となる6つの入院料は、次のとおりです。
精神科救急急性期医療入院料
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料
精神療養病棟入院料
認知症治療病棟入院料
地域移行機能強化病棟入院料
これら6つの入院料は、急性期から療養、地域移行まで、精神医療のさまざまな段階をカバーします。そのため今回の見直しは、幅広い精神病床で透析患者を受け入れやすくする効果を持ちます。
除外される項目:透析に係る3つの評価
6つの入院料の包括範囲からは、透析に係る3つの評価が除外されます。いずれも人工腎臓または腹膜灌流に直接関わる項目です。
除外される3つの評価は、次のとおりです。
人工腎臓(区分番号J038)
腹膜灌流(区分番号J042)
特定保険医療材料(区分番号J400のうち、人工腎臓または腹膜灌流に係るもの)
これら3つの評価は、改定前は入院料に含まれ、別途算定できませんでした。改定後は包括範囲から外れ、入院料とは別に算定できるようになります。なお、透析以外の診療行為の取り扱いは、改定前と変わりません。
現場への影響:透析費用を出来高で算定可能に
除外により、精神病床は透析費用を出来高で算定できるようになります。出来高とは、実施した診療行為ごとに費用を積み上げて算定する方式です。透析を実施した分だけ費用を請求できるため、受け入れに伴う負担が軽くなります。
透析費用を算定できることは、精神病床が透析患者を受け入れる動機になります。維持透析を必要とする精神疾患患者にとって、これは受け入れ先の広がりを意味します。透析と精神科医療の両方を必要とする患者が、適切な病床にたどり着きやすくなるのです。
まとめ:包括範囲の見直しで透析患者の受け入れを推進
令和8年度診療報酬改定は、維持透析を必要とする精神疾患患者の受け入れを推進するため、精神科入院料の包括範囲を見直します。対象は、精神科救急急性期医療入院料など6つの入院料です。これら6つの入院料の包括範囲から、人工腎臓、腹膜灌流、およびこれらに係る特定保険医療材料の評価を除外します。除外により、精神病床は透析費用を出来高で算定できるようになり、透析患者を受け入れやすくなります。








