令和8年度診療報酬改定は、「Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化」の⑨として、調剤報酬体系の簡素化に向けた見直しを掲げます。この簡素化が必要とされた背景には、情報通信機器を用いた服薬指導の評価が、在宅患者オンライン薬剤管理指導料(59点)、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)、服薬管理指導料4(45点又は59点)の3か所に分散している現状があります。本稿は、この3項目の統合によって在宅オンライン服薬指導の算定がどう変わるかを、改定案の条文に沿って整理します。
今回の見直しは、在宅の2つのオンライン薬剤管理指導料を廃止し、服薬管理指導料4に一本化する内容です。廃止されるのは、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料と、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の2項目です。この2項目の受け皿として、服薬管理指導料4にロとハが新設され、同区分はイからニまでの4区分に再編されます。再編にあわせて、ロとハを算定する場合の加算の取扱いと、在宅患者訪問薬剤管理指導料等と通算する算定回数の上限も明確化されます。
廃止される2つのオンライン薬剤管理指導料
廃止の対象は、在宅患者向けに設けられた59点のオンライン評価2項目です。いずれも、訪問系の管理指導料の「注」の中に置かれた枝番の評価であり、条文を読み解く負担が大きい構造でした。以下、対象項目を順に確認します。
第一に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料が廃止されます。この項目は、在宅で療養する通院困難な患者に対し、訪問薬剤管理指導と別日に情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導を行った場合に、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回)を上限として59点を算定するものでした。あわせて、保険薬剤師1人につき週40回という上限も設けられていました。廃止に伴い、注2以降の加算は注番号が1つずつ繰り上がります。あわせて、麻薬管理指導加算22点、乳幼児加算12点、小児特定加算350点といった、オンライン時にのみ適用されていた低い点数設定も削除されます。
第二に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1ただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料が廃止されます。この項目は、患者の状態の急変等に伴い、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合に59点を算定するものでした。この項目は独立した注ではなく注1のただし書に置かれていたため、廃止後も注2以降の加算の注番号は変わりません。あわせて、注10(新型インフルエンザ等感染症等の患者への緊急訪問)に置かれていたオンライン時の読み替え規定も削除されます。この削除により、注10で別に算定できないとされる項目は、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料が外れ、服薬管理指導料のみとなります。
新設される服薬管理指導料4のロとハ
廃止された2項目は、服薬管理指導料4の新区分として整理されます。現行のイとロの2区分は、改定後にイからニまでの4区分へ再編されます。再編後の区分と点数は、次のとおりです。
イ:原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 → 45点
ロ:在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合(ハの場合を除く) → 59点
ハ:ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合 → 59点
ニ:イからハまで以外の場合 → 59点
新設のロは、計画的な在宅オンライン服薬指導の受け皿です。ロは、訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除き、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回)を上限に算定します。この上限は、廃止前の在宅患者オンライン薬剤管理指導料と同じ考え方です。
新設のハは、急変時の在宅オンライン服薬指導の受け皿です。ハは、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者は週2回かつ月8回)を上限に算定します。算定回数は、ハと在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を通算して管理してください。
区分ニは、現行のロを引き継ぐ受け皿です。イの対象患者であっても手帳を提示しない場合は、現行ではロにより算定していました。改定後は、同じ場合をニにより算定します。点数はいずれも59点であり、水準は変わりません。
加算と算定回数の取扱い
統合に伴い、ロとハを算定する場合の加算の取扱いが整理されます。ロとハは、訪問系の管理指導料から移設された区分です。そのため、外来を前提とする加算の一部が算定できない旨、条文上に明記されます。
ロ又はハを算定する場合に加算できない項目は、4つです。特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、吸入薬指導加算が、これに当たります。これらは、いずれも各注の末尾に「4のロ又はハを算定する場合においては加算しない」との規定が追加されます。
一方で、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者への併算定は、明確に可能となります。現行の注11は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬を除き服薬管理指導料を算定しないと定めていました。改定後の注11は、この例外に「4のロ若しくはハを算定する場合」を加えます。
なお、特別調剤基本料等を算定する薬局の取扱いは、現行から変わりません。調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局では、服薬管理指導料4を算定できません。この制限は、廃止される2項目にも同様に置かれていたものです。
実務で確認すべき3つのポイント
改定に向けた実務対応では、算定区分の判断と入力設定の見直しが中心となります。廃止と統合は点数水準を維持する見直しですが、レセプトコンピュータ上の項目は入れ替わります。以下、確認すべき事項を3つ挙げます。
第一に、在宅患者のオンライン服薬指導について、算定項目の対応表を整備してください。計画的な指導はロ、急変時の指導はハに振り替わります。訪問と同日に行うオンライン指導はロの対象外であるため、実施日の管理も必要です。
第二に、加算の算定可否を薬歴・レセコンの設定に反映してください。ロとハでは、特定薬剤管理指導加算1から3まで及び吸入薬指導加算を算定できません。ハイリスク薬や吸入薬を扱う在宅患者では、収入への影響を事前に試算しておくと安全です。
第三に、告示・通知の公表後に、加算の細目を再確認してください。今回の個別改定項目では、服薬管理指導料の注8及び注9が「(略)」とされ、条文が示されていません。また、服薬管理指導料には麻薬管理指導加算が設定されていないため、廃止前のオンライン時に算定できた麻薬管理指導加算22点に相当する評価は、本資料からは確認できません。これらの取扱いは、告示及び疑義解釈で確定します。
まとめ
令和8年度改定の項目⑨は、調剤報酬の簡素化として、類似する算定項目を統合します。在宅患者オンライン薬剤管理指導料と在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料は、廃止されます。廃止された2項目は、服薬管理指導料4に新設されるロ及びハへ移り、同区分はイからニまでの4区分に再編されます。ロ及びハを算定する場合は、特定薬剤管理指導加算1から3まで及び吸入薬指導加算を算定できません。点数水準は59点で維持されるため、実務上の要点は、算定区分の振替と加算設定の見直しに集約されます。










