岡大徳のメルマガ
岡大徳のポッドキャスト
調剤管理料が4区分から2区分へ|令和8年度改定で28日分が分岐点に
0:00
-5:52

調剤管理料が4区分から2区分へ|令和8年度改定で28日分が分岐点に

内服薬の調剤日数区分を長期処方と27日分以下に集約。点数の増減と実務対応を整理します

令和8年度診療報酬改定で、内服薬の調剤管理料が4つの日数区分から2つの日数区分へ再編されます。この再編は、日数区分ごとに点数の増減が大きく分かれるため、薬局ごとに収益への影響が異なります。本稿は、改定案の内容を整理し、日数区分別の影響と実務上の準備を示します。

調剤管理料の見直しは、3つのポイントで理解できます。第一に、内服薬の調剤管理料が、長期処方(28日分以上)60点と、それ以外(27日分以下)10点の2区分に集約されます。第二に、長期処方の境界が、現行の29日分以上から28日分以上へ1日前倒しされます。第三に、調剤管理加算(イ・ロともに3点)が廃止されます。

1. 内服薬の調剤管理料は「60点」と「10点」の2区分に集約される

内服薬の調剤管理料は、現行の4区分から、長期処方と27日分以下の2区分に集約されます。あわせて、「1以外の場合」(屯服薬や外用薬など、1に該当しない調剤)の点数も、4点から10点へ引き上げられます。この見直しは、対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から行われます。

改定案と現行の対比は、次のとおりです。

  • 内服薬 7日分以下:4点 → 10点(+6点)

  • 内服薬 8日分以上14日分以下:28点 → 10点(▲18点)

  • 内服薬 15日分以上27日分以下:50点 → 10点(▲40点)

  • 内服薬 28日分:50点 → 60点(+10点)

  • 内服薬 29日分以上:60点 → 60点(増減なし)

  • 1以外の場合(屯服薬、外用薬、注射薬、浸煎薬、湯薬、内服用滴剤 等):4点 → 10点(+6点)

※内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く)は1剤につき算定し、服用時点が同一の内服薬は投与日数にかかわらず1剤として扱います。4剤以上の部分は算定できません。

点数の増減は、日数区分によって正反対の方向に動きます。 増点となるのは、7日分以下と「1以外の場合」の2つに限られます。減点となるのは、8日分以上27日分以下です。なかでも15日分以上27日分以下は40点の減少となり、影響が最も大きい区分となります。29日分以上は、現行と改定案のいずれも60点で変わりません。

この再編は、調剤日数に応じた評価という考え方からの脱却を意味します。 調剤管理料は、令和4年度改定で調剤料を再編して新設された対人業務の評価項目です。ただし、新設時は激変緩和の観点から、調剤料で用いられていた調剤日数による点数区分をそのまま引き継いでいました。今回の見直しは、この引継ぎ部分に手を入れ、薬学的管理の実態に評価を近づけるものです。

2. 長期処方の境界は29日分から28日分へ1日前倒しされる

長期処方の境界は、現行の29日分以上から28日分以上へ1日前倒しされます。この1日の移動により、28日分の調剤は50点から60点へ10点増加します。28日分の処方を多く受け付けている薬局ほど、この境界移動の恩恵を受けます。

注意すべきは、現行の「15日分以上28日分以下」区分が改定案で2つに割れる点です。 この区分のうち、28日分ちょうどの剤は60点の長期処方へ移り、15日分以上27日分以下の剤は10点へ下がります。同じ現行区分に属していた剤が、改定後は50点差の別区分へ振り分けられます。

この区分割れは、薬局の収益試算を難しくします。 令和6年度社会医療診療行為別統計(令和6年8月審査分)によると、現行の「15日分以上28日分以下」区分の算定回数は約2,051万回、総額は約102.6億円でした。この算定回数のうち28日分ちょうどが占める割合によって、改定後の点数総額は大きく変動します。自局の処方日数分布を確認せずに影響額を語ることは危険です。

3. 調剤管理加算は廃止される

調剤管理加算は、今回の改定で廃止されます。この加算は、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者に対し、服薬状況等を一元的に把握して薬学的管理を行った場合の評価でした。点数は、初回持参時が3点、2回目以降の処方変更時が3点です。

廃止の背景には、ポリファーマシー対策への逆行という指摘があります。 調剤管理加算は、6種類以上の内服薬が処方されている患者を算定の対象とします。服用薬剤数が多い患者ほど算定機会が生じるこの構造が、減薬を促す政策方向と矛盾するとの指摘が、令和4年度の新設当初から支払側委員より示されていました。なお、この指摘を受け、新設時点で算定対象は初回来局時と処方内容の変更時に限定されています。

あわせて、調剤報酬の簡素化という方向性も廃止を後押ししています。 答申書附帯意見は、診療報酬体系の複雑化と医療DXにおける簡素化の要請を踏まえ、患者をはじめとする関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討することを求めています。調剤管理料の4区分から2区分への集約と、調剤管理加算の廃止は、いずれもこの簡素化の要請に沿った見直しです。

4. 薬局は日数区分別の算定実績を早期に確認する

薬局は、改定施行前に自局の日数区分別の算定実績を確認する必要があります。確認すべき項目は、処方日数の分布、調剤管理加算の算定回数、そしてレセプトコンピュータの設定変更です。準備の優先順位は、影響額の大きさに応じて判断します。

第一に、処方日数の分布を28日分を境に把握します。 特に、現行の「15日分以上28日分以下」で算定している剤について、28日分ちょうどと27日分以下の内訳を集計してください。なお、調剤管理料は1剤につき算定するため、集計単位は処方箋枚数ではなく剤数となります。この内訳が、改定後の増減を決定づけます。

第二に、調剤管理加算の算定回数を確認します。 令和6年度の算定回数は全国で増加傾向にありました。加算を継続的に算定してきた薬局ほど、廃止による影響を受けます。加算の施設基準は、過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績でした。この服用薬剤調整支援料自体も、今回の改定で要件及び評価の見直し対象となっています。

第三に、レセプトコンピュータの区分設定を更新します。 4区分から2区分への集約は、算定ロジックの単純化をもたらします。ただし、長期処方の境界が28日分へ移動するため、境界値の設定変更を確実に反映させてください。境界を29日分のまま運用すると、28日分の剤がイ(60点)ではなくロ(10点)で算定され、1剤あたり50点の差が生じます。

まとめ:28日分を境に評価が二分される

令和8年度改定における調剤管理料の見直しは、3つのポイントに集約されます。第一に、内服薬の調剤管理料が、長期処方(28日分以上)60点と27日分以下10点の2区分へ再編されます。第二に、長期処方の境界が29日分から28日分へ1日前倒しされます。第三に、調剤管理加算が廃止されます。

薬局に求められる対応は、自局の処方日数分布の把握です。28日分を境に評価が二分される以上、日数分布を知らないまま改定を迎えれば、収益変動の把握が後手に回ります。改定施行までに、日数区分別の算定実績を確認し、実務と収益の両面から準備を進めてください。

このエピソードについてのディスカッション

Userのアバター

もっと続けますか?