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精神科救急医療体制加算の見直し|令和8年度改定を実績評価の視点で解説
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精神科救急医療体制加算の見直し|令和8年度改定を実績評価の視点で解説

事業類型ベースから救急受入実績ベースへ。区分再編と施設基準の変更点をわかりやすく整理します。

精神科救急医療体制加算は、充実した精神科救急医療体制の構築を評価する加算です。この加算は、従来、精神科救急医療体制整備事業の類型に応じて評価されてきました。しかし、この類型に応じた評価では、個々の病棟が実際に担う救急受入の実績が点数へ十分に反映されませんでした。そこで本記事では、令和8年度改定における精神科救急医療体制加算の見直しの内容を解説します。

今回の見直しは、救急受入実績に基づく評価への転換を柱とします。まず、評価体系が事業類型に応じたものから救急受入実績に基づくものへ改められます。次に、加算の区分が3区分から2区分へ再編されます。さらに、120床を超えて届出を行う場合の特例的な規定が廃止されます。

評価体系の見直し:類型から実績へ

評価体系は、事業類型に応じた評価から救急受入実績に基づく評価へ見直されます。この転換により、加算の区分も再編されます。

現行の精神科救急医療体制加算は、3つの区分で構成されていました。区分は、精神科救急医療体制整備事業の類型に応じて分けられていました。点数は、加算1が600点、加算2が590点、加算3が500点です。

見直し後の加算は、2つの区分へ再編されます。点数は、加算1が600点、加算2が500点です。中間区分であった590点の加算2は廃止されます。なお、改定後も「加算2」という名称は残りますが、その点数は現行の加算3を引き継ぐ500点です。この再編により、評価の基準は事業類型から救急受入の実績へと移ります。

施設基準の見直し:実績の水準で区分

施設基準は、救急受入実績の水準によって加算1と加算2を区分するよう改められます。区分の差は、求められる実績の量に表れます。

加算1の施設基準は、精神科救急医療に係る十分な実績を求めます。現行では、相当程度の実績で加算1を算定できました。見直し後は、十分な実績が加算1の要件となります。この引き上げにより、加算1はより高い救急受入実績を担う病棟へ重点化されます。

加算2の施設基準は、精神科救急医療に係る相当程度の実績を求めます。加算2は、病床数や体制の要件を加算1と共有します。一方で、実績の要件は、加算1の「十分な実績」より緩やかな「相当程度の実績」にとどまります。この違いにより、実績の水準に応じた2段階の評価が実現します。

120床超特例の廃止

120床を超えて届出を行う場合の特例的な規定は、廃止されます。この特例は、病床数の上限を例外的に緩めるものでした。

現行の特例は、120床を超える病棟にも加算の算定を認めていました。特例の対象は、2つの条件をともに満たす病棟です。第一に、令和4年3月31日時点で旧医科点数表の精神科救急入院料を算定していることです。第二に、都道府県等から、地域の医療提供体制や医療計画上の必要性等に係る文書が提出されていると確認できることです。対象となる病棟は、この特例により、当時の病床数を上限として加算を算定できました。ただし、特例で算定する場合、点数は所定点数の100分の60(60%)に減額されていました。

見直し後は、この特例が廃止されます。加算を算定する病棟の病床数は、原則どおり120床までとなります。60%に減額して算定する規定も、あわせて削除されます。この廃止により、病床数の要件は全ての病棟で一律となります。

まとめ:実績評価への一本化がポイント

今回の見直しは、精神科救急医療体制加算を救急受入実績に基づく評価へ転換するものです。評価体系は、事業類型に応じたものから救急受入実績に基づくものへ改められ、区分は3区分から2区分へ再編されます。施設基準は、加算1に十分な実績を、加算2に相当程度の実績を求め、実績の水準で2段階に区分されます。加えて、120床を超えて届出を行う場合の特例的な規定が廃止されます。実績評価への一本化が、今回の見直しの核心です。

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