令和8年度診療報酬改定では、かかりつけ医機能に係る体制整備を推進する観点から、機能強化加算の施設基準が見直されました。点数(80点)に変更はありませんが、施設基準に3つの新たな要件が追加されています。
今回の見直しでは、主に次の3点が変更されました。第1に、災害時等に備えた業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加されました。第2に、健康保険法に基づく期限付き指定を受けた診療所は、機能強化加算を算定できなくなりました。第3に、外来データ提出加算の届出が努力義務として位置づけられました。なお、BCP策定の要件については、既届出医療機関を対象とした経過措置が設けられています。
変更点1:業務継続計画(BCP)の策定が施設基準に追加
1つ目の変更点は、業務継続計画(BCP)の策定が新たに施設基準(通知)の要件として追加されたことです。
BCPとは、災害等の発生時においても医療の提供を継続するための計画です。具体的には、患者に対する医療の継続的な提供、非常時の体制での早期の業務再開、患者と職員の安全確保を目的とした計画を策定する必要があります。この計画は、厚生労働省が公表する「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に、各医療機関の実情に応じて作成します。
BCPの策定に加えて、計画に従った必要な措置の実施も求められます。さらに、定期的にBCPの見直しを行い、必要に応じて変更することも要件に含まれています。
この要件には経過措置が設けられています。令和8年3月31日時点で機能強化加算の届出を行っている医療機関は、令和9年5月31日までの間、BCP策定の要件を満たしているものとみなされます。既届出医療機関は、改定施行日(令和8年4月1日)から約1年2か月後にあたる令和9年5月31日までにBCPを策定する必要があります。
変更点2:期限付き指定を受けた診療所の除外
2つ目の変更点は、健康保険法第68条の2第1項の規定により3年以内の期限が付された保険医療機関の指定を受けた診療所が、施設基準(告示)において機能強化加算の対象外とされたことです。
期限付き指定とは、外来医師多数区域において、都道府県知事の要請や勧告に応じなかった診療所に対して付される措置です。この措置を受けた診療所は、通常の保険医療機関とは異なり、指定の自動更新が適用されません。
今回の改定では、こうした期限付き指定を受けた診療所を機能強化加算の対象から除外することで、かかりつけ医機能の体制整備が適切に行われている医療機関を評価する仕組みが強化されました。
変更点3:外来データ提出加算の届出が努力義務に
3つ目の変更点は、外来データ提出加算の届出が施設基準(告示)において「望ましい」要件として新たに位置づけられたことです。
対象となる外来データ提出加算は、再診料(A001)の注13、地域包括診療料(B001-2-9)の注4、生活習慣病管理料Ⅰ(B001-3)の注4、生活習慣病管理料Ⅱ(B001-3-3)の注4に掲げるものです。在宅医療の分野では、在宅時医学総合管理料(C002)の注13、施設入居時等医学総合管理料(C002-2)の注7、在宅がん医療総合診療料(C003)の注7に掲げる在宅データ提出加算が対象です。
この要件は、現時点では「望ましい」という努力義務の位置づけであり、届出がなくても機能強化加算の算定は可能です。ただし、今回新たに施設基準に明記されたことから、外来データの提出体制を早期に整備しておくことが望まれます。
まとめ
令和8年度改定における機能強化加算の見直しでは、BCP策定の義務化、期限付き指定診療所の除外、外来データ提出加算の届出の努力義務化という3つの新要件が追加されました。点数は80点のまま据え置かれていますが、かかりつけ医機能の体制整備に対する要求水準は引き上げられています。既届出医療機関にとっては、BCP策定の経過措置期限である令和9年5月31日までの対応が最も重要な実務課題です。










