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【令和8年度改定】人口の少ない地域の実情を踏まえた評価|3つの改定項目を総まとめ
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【令和8年度改定】人口の少ない地域の実情を踏まえた評価|3つの改定項目を総まとめ

医療資源の少ない地域の対象拡大、医療提供機能連携確保加算の新設、歯科巡回診療の新評価を解説

人口規模が小さい二次医療圏では、2012年から2022年にかけて診療所数が減少傾向にあり、従事する医師の高齢化も進んでいます。こうした状況を踏まえ、令和8年度診療報酬改定では、人口の少ない地域の実情に配慮した3つの評価の見直し・新設が行われました。

3つの改定項目の概要は、以下のとおりです。第一に、医療資源の少ない地域の対象地域が37医療圏から39医療圏へ拡大され、経過措置も約6年間に延長されます。第二に、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価する「医療提供機能連携確保加算」(入院初日600点・月50点)が新設されます。第三に、歯科巡回診療に対する「地域歯科医療加算」100点と処置等の30%加算が新設されます。

① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し

医療資源の少ない地域の対象地域は、令和5年医療施設静態調査等の最新データに基づき見直されます。対象地域は令和6年度改定時の37医療圏から39医療圏へ拡大されます。

今回の見直しでは、32医療圏が引き続き該当し、7医療圏が新たに追加され、5医療圏が除外されます。新たに追加されるのは、北海道富良野・紋別、岩手県二戸、埼玉県秩父、三重県東紀州、島根県大田、岡山県真庭の7医療圏です。除外されるのは、北海道南檜山、岩手県宮古、長野県木曽・大北、滋賀県湖北の5医療圏です。

対象地域から除外された医療圏で、すでに届出を行っている医療機関に対しては、経過措置が従来の2年間から約6年間へ延長されます。この延長は、医療資源の少ない地域に配慮した施設基準等による届出を行っている医療機関の運営の安定性を担保する目的で実施されます。

▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】医療資源の少ない地域が37→39医療圏へ拡大|新規7圏・除外5圏の全容

② 人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価の新設

人口の少ない地域における外来・在宅医療の提供体制の維持が困難になっている課題に対応するため、「医療提供機能連携確保加算」が新設されました。この加算は、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院の受入体制を確保する医療機関を評価するものです。

医療提供機能連携確保加算は、入院初日に算定する600点の加算と、情報通信機器を用いた医学管理を行った場合に月1回算定できる50点の上乗せ加算で構成されます。対象地域は、人口20万人未満かつ人口密度200人/km²未満の二次医療圏および離島等の地域です。

施設基準では、病棟要件に加えて、外来・在宅診療支援の実績要件と緊急入院の受入実績要件の3つを満たす必要があります。外来・在宅診療支援の実績要件では、常勤医師の派遣、代替医師の臨時派遣、巡回診療、情報通信機器を用いた診療の4項目のうち2つ以上を同一の二次医療圏内で満たすことが求められます。

▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】医療提供機能連携確保加算(600点・50点)の新設を徹底解説

③ 歯科巡回診療に係る適切な推進

歯科医療が十分に提供されていない地域では、歯科巡回診療車を用いた巡回診療が行われています。これまで巡回診療に対する診療報酬上の評価はありませんでしたが、令和8年度改定で2つの評価が新設されました。

第一の評価は、初診料・再診料に加算できる「地域歯科医療加算」100点です。この加算は、歯科巡回診療車の中で歯科診療を実施した場合に算定できます。算定にあたっては、保険医療機関が自治体等と連携し、巡回診療実施計画を提出する必要があります。

第二の評価は、巡回診療時の処置・手術・歯冠修復及び欠損補綴に対する所定点数の30%加算です。地域歯科医療加算を算定した患者に対して巡回診療時に処置等を行った場合に算定できます。ただし、処置の通則第5号に掲げる加算との併算定はできません。

▶ 詳細はこちら:【令和8年度改定】歯科巡回診療の新評価「地域歯科医療加算」100点を新設

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、人口の少ない地域の実情を踏まえた3つの評価が見直し・新設されました。医療資源の少ない地域の対象地域は37医療圏から39医療圏へ拡大され、経過措置も約6年間に延長されます。医療提供機能連携確保加算(入院初日600点・月50点)は、地域の外来・在宅診療を支援しながら緊急入院を受け入れる医療機関を新たに評価します。地域歯科医療加算100点と処置等の30%加算は、自治体と連携した歯科巡回診療を推進します。該当する地域の医療機関は、対象地域の確認と届出の検討を進めてください。

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