在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)は、睡眠時無呼吸症候群に対する標準的な治療です。この治療の効果は、患者が機器を毎晩どれだけ使ったか(アドヒアランス)に大きく左右されます。ところが従来の診療報酬では、使用状況をデータで把握する体制が十分に評価されてきませんでした。そこで令和8年度診療報酬改定は、質の高い在宅CPAP療法を推進する観点から、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料と終夜睡眠ポリグラフィーの要件と評価を見直します。本稿は、この見直しの内容を初学者にもわかるように解説します。
今回の改定は、2つの見直しで在宅CPAP療法の質を高めます。第一に、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2へ「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」15点を新設します。第二に、その指導管理料2の点数本体を250点から240点へ引き下げます。第三に、終夜睡眠ポリグラフィーの評価を、院内または訪問で実施する場合とその他の場合とに分けます。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の見直し
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の見直しは、加算の新設と点数本体の引下げの2つで構成されます。
加算の新設では、指導管理料2に「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」15点を設けます。この加算を算定できるのは、機器の使用時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っている医療機関です(施設基準)。つまり改定は、患者の使用状況をデータで把握し、その結果に基づいて指導する医療機関を上乗せ評価します。
点数本体の引下げでは、指導管理料2を250点から240点へ10点引き下げます。この引下げと先の加算を合わせると、モニタリング体制を満たす医療機関は240点に15点を加えた255点となり、実質で5点増えます。一方、体制を満たさない医療機関は240点にとどまり、10点減ります。改定は、こうしてモニタリング体制の有無で評価に差をつけます。
なお、指導管理料1は2,250点のまま変わりません。今回の見直しの対象は、指導管理料2に限られます。
終夜睡眠ポリグラフィーの見直し
終夜睡眠ポリグラフィー(PSG)の見直しは、検査の実施方法に応じて評価区分を細分化するものです。
評価区分の細分化では、現行で「その他のもの」として3,570点とされてきた区分を2つに分けます。改定後は、保険医療機関内で実施する場合や医療従事者が患者宅を訪問して検査装置を装着する場合を「保険医療機関内で又は訪問して実施するもの」とし、3,570点を維持します。これに対し、それ以外の場合は「その他のもの」として2,000点に設定します。専門職が関与して装着する検査を手厚く評価する考え方です。
あわせて、検査に要した交通費の取扱いも明確化します。改定後の終夜睡眠ポリグラフィーでは、検査に要した交通費を患家の負担とする注記を新たに設けます。
なお、携帯用装置を使用した場合の720点、多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合の250点、安全精度管理下で行う4,760点は、いずれも変わりません。
改定に共通する狙い
2つの見直しに共通するのは、データと実施実態に基づいて医療の質を評価する考え方です。
在宅CPAP療法では、使用時間のモニタリング体制を評価します。使用時間は治療の効果(アウトカム)に直結するため、その把握体制を評価することが質の向上につながります。終夜睡眠ポリグラフィーでは、訪問や院内での適切な実施を評価します。専門職が関与する実施方法を評価することで、検査データの質を担保します。これらは、アウトカムにも着目した評価の推進という今回の改定方針に沿った見直しです。
まとめ
令和8年度診療報酬改定は、質の高い在宅CPAP療法を推進するため、2つの見直しを行います。在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2では、モニタリング体制を評価する充実管理体制加算15点を新設し、点数本体を250点から240点へ引き下げます。終夜睡眠ポリグラフィーでは、訪問や院内での実施を3,570点で評価し、その他の場合を2,000点に分けます。いずれの見直しも、データと実施実態に基づいて医療の質を評価する方針を反映しています。










