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【令和8年度改定】医療DX推進体制整備加算の廃止と電子的診療情報連携体制整備加算の新設を解説
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【令和8年度改定】医療DX推進体制整備加算の廃止と電子的診療情報連携体制整備加算の新設を解説

医療情報取得加算・医療DX推進体制整備加算の廃止から新加算の点数・施設基準まで詳しく

医療DXの関連施策は、オンライン資格確認や電子処方箋の普及により着実に前進してきました。普及が進んだ段階では、サービスの導入を促す評価から、サービスの活用による質の高い医療を促す評価へと、軸足を移す必要があります。本メルマガは、令和8年度診療報酬改定の「医療DX推進体制整備加算等の見直し」を、外来・入院・調剤の区分ごとに整理します。

今回の見直しの柱は、既存加算の廃止と新加算の新設による評価体系の再編です。第一に、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算を廃止し、電子的診療情報連携体制整備加算を新設します。第二に、診療録管理体制加算について、サイバーセキュリティ対策の要件を見直し、評価区分を3つから2つに整理します。第三に、調剤報酬の加算を電子的調剤情報連携体制整備加算へ改称し、電子処方箋システムによる重複投薬等のチェック体制を要件に加えます。あわせて、電子カルテ情報共有サービスに係る経過措置を延長します。

外来・入院での加算の再編:廃止と新設

外来と入院の加算は、2つの加算の廃止と新加算の新設により再編されます。廃止されるのは、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算の2つです。両加算に代わり、初診料・再診料・外来診療料・入院料加算として、電子的診療情報連携体制整備加算が新設されます。

新設される電子的診療情報連携体制整備加算は、外来では月1回を限度に算定します。初診料では、施設基準の区分に従い、加算1が15点、加算2が9点、加算3が4点です。再診料と外来診療料では、いずれも一律2点です。

入院料加算としても、電子的診療情報連携体制整備加算が新設されます。入院料加算では、入院初日に限り、加算1が160点、加算2が80点を算定します。

歯科でも、同様の考え方で電子的歯科診療情報連携体制整備加算が新設されます。歯科の初診料では、加算1が9点、加算2が4点です。歯科の再診料では、2点を算定します。

なお、初診料・再診料の電子的診療情報連携体制整備加算は、明細書発行体制等加算との併算定ができません。診療所がこの加算を算定する場合、明細書発行体制等加算は別に算定できない点に注意が必要です。

診療録管理体制加算の見直し:サイバーセキュリティと区分整理

診療録管理体制加算は、サイバーセキュリティ対策の要件見直しと評価区分の整理という2点で見直されます。サイバーセキュリティ対策については、現行の加算1の施設基準にある「非常時における対応体制」の要件が、加算1の施設基準から削除されます。この非常時の対応体制は、後述する新設の電子的診療情報連携体制整備加算(入院)の施設基準に位置づけられます。

評価区分は、現行の3区分から2区分へ整理されます。点数も見直され、加算1は140点から100点へ、加算2は100点から30点へ引き下げられます。現行の加算3(30点)は廃止されます。

調剤報酬の見直し:廃止・改称と重複投薬チェック

調剤報酬では、医療情報取得加算の廃止と、医療DX推進体制整備加算の改称という2つの見直しが行われます。医療情報取得加算は、廃止されます。

医療DX推進体制整備加算は、電子的調剤情報連携体制整備加算へ改称されます。改称にあわせて、現行の3区分(10点・8点・6点)は1区分に統合され、点数は月1回8点となります。さらに、電子処方箋システムによる重複投薬等のチェックを行う体制を有することが、施設基準に追加されます。

経過措置の延長:電子カルテ情報共有サービス

電子カルテ情報共有サービスに係る経過措置は、在宅と調剤の両方で延長されます。在宅医療DX情報活用加算では、当該サービスに係る要件を「当面の間」満たしているものとみなします。電子的調剤情報連携体制整備加算でも、同様に「当面の間」満たしているものとみなします。いずれも、国等が全国で運用を開始した場合は、速やかな導入に努めることとされています。

まとめ

今回の「医療DX推進体制整備加算等の見直し」は、評価体系の再編が柱です。外来・入院では、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算を廃止し、電子的診療情報連携体制整備加算を新設します。診療録管理体制加算では、サイバーセキュリティ要件を見直し、区分を3つから2つに整理します。調剤報酬では、加算を電子的調剤情報連携体制整備加算へ改称し、重複投薬等のチェック体制を要件に加えます。あわせて、電子カルテ情報共有サービスに係る経過措置を延長します。

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