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【令和8年度改定】新生児特定集中治療室管理料2の施設基準緩和を解説
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【令和8年度改定】新生児特定集中治療室管理料2の施設基準緩和を解説

総合・地域周産期母子医療センターを対象に、低出生体重児の新規入院患者数の実績基準が緩和されます

新生児集中治療室(NICU)を有する病院では、低出生体重児の入院数が減少している。この傾向が続けば、施設基準を満たせず、NICUを維持できない医療機関が現れかねない。そこで本稿では、令和8年度診療報酬改定における「新生児特定集中治療室管理料の見直し」を解説する。

今回の見直しは、新生児特定集中治療室管理料2の実績基準を緩和する内容である。緩和の対象は、総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターとして整備された医療機関に限られる。従来、これらの医療機関を含むすべての施設は、低出生体重児の新規入院患者数が年30件以上でなければならなかった。改定後は、対象施設に限り、この基準が年25件以上に緩和される。

用語のポイント:新生児特定集中治療室管理料とは 新生児特定集中治療室管理料は、NICUで新生児を管理した場合に医療機関へ支払われる診療報酬です。施設基準により「管理料1」と「管理料2」に分かれており、今回の見直しは「管理料2」の施設基準が対象です。

見直しの背景 — 低出生体重児の入院数の減少

今回の見直しは、低出生体重児の入院数が減少している現状を踏まえている。NICUを有する病院では、出生体重2,500グラム未満の新生児(低出生体重児)の入院数が減少傾向にある。この減少が続けば、実績基準を満たせない医療機関が生じる。基準を満たせない医療機関は、新生児特定集中治療室管理料2を算定できなくなる。算定できなくなれば、地域の周産期医療体制を維持することが難しくなる。そこで、周産期医療体制を適切に維持する観点から、実績基準の見直しが行われた。

見直しの対象施設 — 周産期母子医療センター

緩和の対象は、都道府県が整備する周産期母子医療センターに限られる。対象となる施設は、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターの2種類である。これらのセンターは、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(令和5年3月31日付け医政地発0331第14号)に基づき、都道府県が整備している。いずれも、地域の周産期医療の中核を担う施設である。この中核施設に対象を絞る形で、実績基準の緩和が図られる。

見直しの具体的内容 — 30件から25件への緩和

見直しにより、対象施設の実績基準が30件以上から25件以上に緩和される。従来の基準では、直近1年間の低出生体重児の新規入院患者数が30件以上でなければならなかった。この基準は、単一の基準として、すべての施設に一律で適用されていた。改定後は、この基準が2つの選択肢に分かれる。1つ目の選択肢は、従来どおり、新規入院患者数が30件以上であることである。2つ目の選択肢は新設であり、対象施設に限り、新規入院患者数が25件以上であればよい。対象施設は、この2つの選択肢のいずれかを満たせばよい。

まとめ

今回の改定は、新生児特定集中治療室管理料2の実績基準を緩和する内容である。緩和の背景には、低出生体重児の入院数の減少がある。緩和の対象は、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターに限られる。これらの施設は、低出生体重児の新規入院患者数が25件以上であれば、施設基準を満たせるようになる。この見直しにより、地域の周産期医療体制の維持が図られる。

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