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令和8年度改定|生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)5つの見直しポイントを解説
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令和8年度改定|生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)5つの見直しポイントを解説

包括範囲の縮小、在宅自己注射との併算定制限緩和、眼科・歯科連携加算の新設など改定の全体像を整理

令和8年度診療報酬改定では、生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)が見直されます。この見直しは、「Ⅱ-3 かかりつけ医機能、かかりつけ歯科医機能、かかりつけ薬剤師機能の評価」の個別改定項目に位置づけられています。本記事では、今回の改定内容を5つのポイントに整理して解説します。

今回の見直しは、大きく5つのポイントで構成されます。第1に、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲が大幅に縮小され、多くの医学管理料が別途算定可能になります。第2に、糖尿病患者に対する在宅自己注射指導管理料との併算定制限が一部緩和されます。第3に、糖尿病の重症化予防を目的とした眼科・歯科医療機関連携強化加算(各60点)が新設されます。第4に、生活習慣病管理料(Ⅰ)に血液検査等の実施要件が追加されます。第5に、療養計画書における患者署名が不要になります。

1. 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲の縮小

生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲から、多くの医学管理料等が除外されます。この変更は、生活習慣病管理料(Ⅱ)が「生活習慣に関する総合的な治療管理」を評価したものであることを踏まえ、その治療管理の範囲を超えて行われる医学管理を適切に推進する観点から実施されるものです。

包括範囲から除外される趣旨は、大きく4つの観点で整理されています。第1は、生活習慣病に関連するものの、総合的な治療管理の範囲を超えて必要な患者に別途行われるべき医学管理です。第2は、生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理です。第3は、時間外対応・救急対応に関する医学管理です。第4は、情報提供等に関連する評価です。

これらの観点に基づき、新たに包括範囲から除外される主な項目は以下の通りです。特定薬剤治療管理料、悪性腫瘍特異物質治療管理料、高度難聴指導管理料、喘息治療管理料、がん患者指導管理料、植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料、乳腺炎重症化予防ケア・指導料、二次性骨折予防継続管理料、下肢創傷処置管理料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料、外来放射線照射診療料、外来腫瘍化学療法診療料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、認知症専門診断管理料、認知症サポート指導料、肝炎インターフェロン治療計画料、救急救命管理料、傷病手当金意見書交付料、療養費同意書交付料が該当します。

これらの変更により、生活習慣病を主病とする患者に対して、併存する他疾患の医学管理や時間外対応に関する評価を、生活習慣病管理料(Ⅱ)とは別に算定できるようになります。特に、がんや認知症、救急対応など、生活習慣病とは異なる領域の管理が包括の制約なく実施できる点は、実務上大きな変化です。

2. 在宅自己注射指導管理料との併算定制限の一部緩和

在宅自己注射指導管理料との併算定制限が、一部緩和されます。現行制度では、糖尿病を主病とする患者が在宅自己注射指導管理料を算定している場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定できません。この制限は、糖尿病以外の疾患に対して在宅自己注射を行う場合にも適用されるため、臨床上の課題がありました。

今回の改定では、糖尿病に対する適応のある薬剤(インスリン製剤、GLP-1受容体アゴニスト、インスリン・GLP-1受容体アゴニスト配合剤)を投与しており、かつ在宅自己注射指導管理料を算定している場合に限り、生活習慣病管理料の算定が制限されます。つまり、糖尿病以外の疾患に対する在宅自己注射指導管理料を算定している場合には、生活習慣病管理料との併算定が可能になります。

この変更により、たとえば糖尿病を主病とする患者が、骨粗鬆症などの併存疾患に対して在宅自己注射を行う場合に、生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料を併算定できるようになると考えられます。糖尿病患者の併存疾患に対する在宅自己注射指導管理を適切に推進する観点からの見直しです。

3. 眼科・歯科医療機関連携強化加算の新設

糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科及び歯科を標榜する他の医療機関との連携に対する加算が新設されます。新設されるのは、眼科医療機関連携強化加算(60点)と歯科医療機関連携強化加算(60点)の2つです。

眼科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対して、糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て、眼科を標榜する他の医療機関への受診に必要な連携を行った場合に算定できます。算定回数は、患者1人につき年1回です。

歯科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者に対して、歯周病の予防・診断・治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、歯科を標榜する他の医療機関への受診に必要な連携を行った場合に算定できます。こちらも算定回数は、患者1人につき年1回です。

この2つの加算は、いずれも「患者の同意」と「他の医療機関への受診に必要な連携の実施」が算定要件となります。なお、令和6年度改定においても、糖尿病患者に対する眼科受診の指導や歯科受診の推奨は要件として求められていましたが、今回の改定ではこれを診療報酬上の加算として明確に評価する形に強化されました。

4. 生活習慣病管理料(Ⅰ)への血液検査等の実施要件の追加

生活習慣病管理料(Ⅰ)に、血液検査等の実施に関する要件が追加されます。具体的には、原則として必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことが要件化されます。

生活習慣病管理料(Ⅰ)は検査等が包括されている管理料であるため、検査の実施頻度が低くなる可能性が指摘されていました。今回の要件追加は、生活習慣病に関連するガイドラインで求められる定期的な検査の実施を担保し、疾病管理の質を確保するためのものです。

5. 療養計画書の患者署名の不要化

生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者の署名を受けることが不要になります。この変更は、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から実施されます。

現行制度では、初回の療養計画書について患者の署名を受けることが算定要件とされています。今回の改定では、この署名要件が撤廃されます。ただし、患者の同意を得ること自体は引き続き必要です。署名という形式的な手続きが省略されることで、日常の診療業務における事務負担が軽減されます。

まとめ

令和8年度診療報酬改定における生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直しは、5つのポイントで構成されます。生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲の大幅な縮小により、併存疾患の管理や救急対応などを別途評価できるようになります。在宅自己注射指導管理料との併算定制限の一部緩和により、糖尿病以外の疾患に対する在宅自己注射指導管理料と生活習慣病管理料の併算定が可能になります。眼科・歯科医療機関連携強化加算(各60点)の新設により、糖尿病の重症化予防に向けた医科・歯科・眼科の連携が明確に評価されます。生活習慣病管理料(Ⅰ)への血液検査等の実施要件の追加により、疾病管理の質が担保されます。療養計画書の患者署名の不要化により、医療機関の事務負担が軽減されます。これらの見直しは、いずれも生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進するという基本的な方向性に沿ったものです。

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