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オンライン診療の施設基準はどう変わる?令和8年度改定の3つの追加要件
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オンライン診療の施設基準はどう変わる?令和8年度改定の3つの追加要件

チェックリスト掲示・医療広告ガイドライン遵守・向精神薬の重複投薬チェックを現場目線で解説

オンライン診療(情報通信機器を用いた診療)は、医療現場へ広く用いられている。今回の見直しは、オンライン診療の実態と向精神薬の処方実態を踏まえたものである。本稿は、令和8年度診療報酬改定で見直されたオンライン診療の施設基準を、現場が対応すべき視点から解説する。

令和8年度改定は、オンライン診療の施設基準に3つの要件を追加した。第一に、改定後はオンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストをウェブサイトへ掲示しなければならない。第二に、改定後は医療広告ガイドラインの遵守が求められる。第三に、改定後は向精神薬を処方する際に電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックが必要となる。

① チェックリストのウェブサイト掲示

オンライン診療の施設基準は、改定後、ウェブサイトへの掲示事項を拡充する。現行の施設基準は、ウェブサイトへの掲示として、初診で向精神薬を処方しない旨のみを求めている。改定後の施設基準は、この掲示に加えて、オンライン診療指針の遵守を確認するチェックリストの掲示を求める。

掲示すべきチェックリストには、当該保険医療機関での対応状況を記入する。このチェックリストは、「オンライン診療指針」の遵守を確認するための様式である。

② 医療広告ガイドラインの遵守

医療広告ガイドラインの遵守は、改定後、新たに施設基準へ加わる。このガイドラインは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等の指針である。オンライン診療を行う医療機関は、自院のウェブサイトでこのガイドラインを守らなければならない。

ウェブサイトを作成する医療機関は、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」を参考にする。この参照は、改定後の施設基準で求められる対応である。

③ 向精神薬処方時の重複投薬等チェック

向精神薬の処方時には、改定後、電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックが必要となる。この要件は、向精神薬の処方実態を踏まえて新設された。あわせて施設基準には、向精神薬を適正に使用するために必要な体制の整備が求められる。

電子処方箋システムを有していない医療機関には、経過措置が設けられている。この経過措置は、令和10年5月31日までの間に限り認められる。期間中、電子処方箋システムのない医療機関は、代替手段で薬剤情報を確認できる。

代替手段は、2つの仕組みのいずれかである。1つ目は、オンライン資格確認等システムである。2つ目は、医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークである。医療機関は、このいずれかを用いて薬剤情報を確認すればよい。

まとめ

令和8年度改定は、オンライン診療の適正な推進に向けて、施設基準に3つの要件を追加した。3要件は、チェックリストのウェブサイト掲示、医療広告ガイドラインの遵守、そして向精神薬処方時の重複投薬等チェックである。オンライン診療を行う医療機関は、改定後の運用に向けて、この3要件への対応を早期に進める必要がある。

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