岡大徳のメルマガ
岡大徳のポッドキャスト
【令和8年度改定まとめ】リハ・栄養・口腔管理の4つの見直しを一挙解説
0:00
-5:01

【令和8年度改定まとめ】リハ・栄養・口腔管理の4つの見直しを一挙解説

加算の2段階化、摂食嚥下の要件緩和、口腔管理連携加算600点・医科連携訪問加算500点の新設を網羅的に整理

令和8年度診療報酬改定では、高齢者の生活を支えるリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に関して、4項目の見直しが行われます。この見直しは、個別改定項目「Ⅱ-2-3 リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進」に位置づけられています。いずれも、急性期から包括期にわたる入院患者のADL維持・向上と口腔管理の充実を目指すものです。

4項目の見直しの概要は次のとおりです。第一に、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算が加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編され、地域包括ケア病棟にも連携加算(30点)が新設されます。第二に、摂食嚥下機能回復体制加算の言語聴覚士の配置要件が緩和され、経腸栄養管理加算の対象患者が拡大されます。第三に、歯科のない病院が歯科医療機関と連携して入院患者の歯科診療を実現するための口腔管理連携加算(600点)が新設されます。第四に、歯科医療機関が歯科のない医療機関に出向いて歯科訪問診療を行った場合の医科連携訪問加算(500点)が新設されます。

① リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進

令和6年度に新設されたリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(120点)は、届出率が9%にとどまっていました。常勤専従の理学療法士等の配置要件(届出できない理由の56.3%)や土日祝日のリハ提供量の基準(同53.9%)が、届出の主な障壁となっていました。

今回の改定では、この状況を改善するために3つの措置が講じられます。現行の体制加算(120点)は、加算1(150点)と加算2(90点)の2段階に再編されます。加算2では、土日祝日のリハ提供量の基準が「平日の8割以上」から「7割以上」に、ADL低下割合の基準が「3%未満」から「5%未満」に緩和されます。さらに、地域包括ケア病棟にもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算(30点)が新設され、入院栄養食事指導料等の算定も可能となります。

👉 詳しくはこちら:令和8年度改定で変わるリハ栄養口腔連携|加算2新設・地ケア病棟拡大の3つのポイント

② 質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進

摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算は、いずれも届出・算定の伸び悩みが課題でした。中心静脈栄養の実施を前提とした要件が、経腸栄養や経口摂取への移行に取り組む医療機関の努力を評価しにくくしていました。

今回の改定では、3つの見直しが行われます。第1に、摂食嚥下機能回復体制加算1・2の言語聴覚士の配置要件が「専従」から「専任」に緩和され、他の業務との兼務が可能になります。第2に、加算3の実績要件に、経腸栄養(鼻腔栄養・胃瘻)から経口摂取へ回復した患者も算入できるようになります。第3に、経腸栄養管理加算の対象患者が拡大され、入院前から中心静脈栄養で管理されていた患者や、経口摂取不可となり経腸栄養を選択した患者も算定対象となります。

👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】摂食嚥下機能回復体制加算と経腸栄養管理加算の3つの見直しポイント

③ 口腔状態に係る課題を抱えた患者についての歯科医療機関との連携の推進

医科の入院患者において、歯科受診が必要にもかかわらず、歯科医療機関との連携が十分に進んでいないという課題がありました。リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準では口腔状態の評価や歯科医師等との連携が求められていますが、歯科診療を行わない病院では、入院中の患者が歯科診療を受けられる体制が整備されていませんでした。

この課題に対応するため、口腔管理連携加算(600点)が新設されます。この加算は、歯科診療を行わない病院が対象です。算定するには、歯科医療機関との連携体制の構築、患者の同意を得た文書による紹介、入院中の歯科診療の実施という3つの要件を満たす必要があります。対象患者は、口腔状態の課題が医科の治療上の課題を生じている入院患者に限定されます。

👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】口腔管理連携加算600点が新設|歯科連携で算定する3つの要件

④ 入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進

口腔管理連携加算が医科側の評価であるのに対し、歯科側にも新たな評価が設けられます。歯科診療を行っていない医療機関からの依頼に基づき、連携する歯科医療機関が入院患者に歯科訪問診療を行った場合に算定できる医科連携訪問加算(500点)が新設されます。この背景には、NDBデータで退院後の歯科受診率がリハ栄養口腔連携体制加算の算定の有無にかかわらず約9%(算定あり8.8%、算定なし8.7%)にとどまっている現状があります。

この加算は、歯科訪問診療料の所定点数に上乗せされるものです。対象患者は、口腔状態の課題が医科の治療に支障をきたしている入院患者です。施設基準として、歯科医療機関が歯科のない医療機関との連携体制を構築し、情報共有の仕組みを整備することが求められます。なお、周術期等口腔機能管理料や回復期等口腔機能管理料との併算定はできない点に注意が必要です。

👉 詳しくはこちら:【令和8年度改定】医科連携訪問加算500点の新設|入院患者の口腔管理が変わる

まとめ

令和8年度診療報酬改定における「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理等の高齢者の生活を支えるケアの推進」は、4つの項目で構成されています。リハ栄養口腔連携体制加算の2段階再編と地域包括ケア病棟への拡大、摂食嚥下機能回復体制加算の要件緩和と経腸栄養管理加算の対象拡大、口腔管理連携加算(600点)の新設、医科連携訪問加算(500点)の新設です。これらの見直しに共通するのは、届出・算定のハードルを下げつつ、急性期から包括期にわたる入院患者のADL維持と口腔管理を多職種・多施設の連携で推進するという方向性です。該当する医療機関は、各加算の施設基準と算定要件を確認し、届出の準備を進めることをお勧めします。

このエピソードについてのディスカッション

Userのアバター

もっと続けますか?